医師事務作業補助者が新設された理由
医療業界で近年問題となっているのは医師の業務に大きな負荷がかかり過重労働となっていることです。
この状態を放置すると医療提供の質が低下し、様々な医療関連の問題が発生する要因にも繋がります。
そこで、医師の事務作業の負担を軽減し、医師が診療業務に集中できるよう事務作業を補助する目的で、2008年の診療報酬改定で医師事務作業補助体制加算が新規に設定されました。
医師が実際行っている業務は、医療行為だけでなく多岐に渡っています。
医師不足による過重労働を軽減し、医師の過負担を少しでも軽くするには、医師事務作業補助者の役割は重要です。
医師事務作業補助者の4大業務
医師事務作業補助者の仕事は、4つの業務内容に大きく分けることができ、診療報酬の施設基準により規定されています。
また仕事を行う際は、医師の指示に従い業務を行うこととなっていますが、相対的に医療文書の作成補助業務の比重が高い病院が多いようです。
1)医療関連文書の作成補助
医療文書の作成補助業務は基本的業務で、診断書や紹介状(診療情報提供書)を代行して作成します。
2)診療録(カルテ)への代行入力
医師の外来診察などに同行し、電子カルテも含む診療記録(カルテ)への入力代行業務を行います。
3)医療の質を高めるための事務作業
医師が医療の質を向上させる為に、病院内の統計や調査、がん登録や外科手術の症例登録(NCD)、カンファレンスの準備、診療関連のデータ管理なども行います。
4)行政への報告業務
行政への報告対応も多くあり、救急医療システムの情報入力、診療データの整理、感染症のサーベイランスなどがあります。
以上のように医師事務作業補助者の仕事は広範囲に渡るので、各病院により実際の業務範囲は異なります。
また、医師・薬剤師・看護師などの医療スタッフや事務職員とのやりとりも多く発生しますので、各スタッフとのコミュニケーション力も必要になる職種といえます。
医師事務作業補助者ができない業務
診療報酬上、医師事務作業補助者が行えない業務については次のようなものがあります。- 医師以外の指示の下に行う業務
- 看護の補助業務
- 経営・運営のためのデータ収集業務
- 受付・窓口業務
- 診療報酬の請求事務
- 物品運搬業務
医師事務作業補助者は、医師のもとで指示に従い業務を行うことが原則とされているので、医師以外の看護師や医療スタッフなどの指示の下で業務を行えません。
よって、看護の補助業務である看護助手の仕事や医療事務が行う診療報酬の請求業務などは行えません。
また、医師事務作業補助者が病院などの医療機関に新規入社した場合、下記内容を実施することが義務付けられています。
- 入社後、6か月間の研修期間を設けること。
- 基礎研修として必要な業務内容について32時間以上の研修を実施すること。
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