保険薬の薬価基準の決定方法、後発医薬品の定義・定着状況

保険薬とは何か?

 病院や診療所などの医療機関で処方及び投薬で使用する医薬品については、厚生労働省が指定する薬剤のみ使用することが可能で、指定外の薬剤の使用は禁止されています。

また、医薬品の値段についても厚生労働大臣によって単価決定されているため、医療機関で価格を勝手に決めることはできません。

これら厚生労働省・厚生労働大臣により定められている医薬品のことを保険薬と言います。

通常、病院や薬局には、薬剤ごとの薬価基準を一覧掲載したものが文書として設置されています。

医療事務職員などは仕事を行う上で、薬の品名や価格だけでなく、各疾患に適応する医薬品などを調べる際に利用することも日常的に行われています。

なので、調剤薬局事務として薬局などに従事する場合は、最新年度版の薬価基準を入手しておくようにすることが望ましいと言えます。

薬価基準とは何か?

 厚生労働省・厚生労働大臣により規定される薬価基準については、次のように定められています。

  • 保険薬局や保険医療機関へ医療保険より支払われる薬剤費の値段を規定した基準額。
  • 薬価基準については厚生労働大臣が薬価算定基準(中央社会保険医療協議会が審議)に従い告示する。
  • 薬価基準として定める薬剤の値段は、病院や薬局が実際に仕入れる価格の実状調査結果を参考にして定期的に見直しを行う。

後発医薬品とは何か?

 後発医薬品とはジェネリック医薬品という名称で世間では呼ばれています。

特に最近では番組の合間のコマーシャルなどで宣伝されることが増えてきましたが、以前では、あまり耳にする言葉ではありませんでした。

 後発医薬品の定義は、先発で開発され販売された医薬品の特許期間が終了した保険薬剤と同じ有効成分を含む医薬品を、最初に開発販売した製薬メーカー以外の製薬会社が再び生産・販売した医薬品のことを指します。

厚生労働省は、医療費の財政負担の増大を抑制するため、同じ薬効がありながら薬の価格が安いジェネリック医薬品の普及を進めてきました。

 薬価については、後発医薬品の方が先発医薬品よりも低価格に設定されているので、医療費財政負担の軽減に大きな効果が期待できることから後発医薬品を普及・定着させるための施策が厚生労働省主導で推進されてきました。

当初、欧米などの先進諸国と比ベてジェネリック医薬品の普及率が低い状況にありましたが、医薬分業の推進と共に徐々に一般社会でも認知され定着しつつあるのが現状です。

 また、後発医薬品の普及率の判断基準には、次の2通りがあります。

但し、後発医薬品については先発医薬品の価格と同じ又は高い価格の医薬品、先発医薬品については全後発医薬品と同じ又は低い価格の医薬品は算出指標の対象外となっています。

  • 旧指標:
    普及率(%)=後発医薬品の販売数÷全医薬品販売数×100
  • 新指標:
    普及率(%)=後発医薬品の販売数÷後発医薬品を含む先発医薬品+後発医薬品販売数×100
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