登録販売者の外部研修とは

 登録販売者として医薬品の販売業務に携わっている方は、毎年計12時間以上、定期的・継続的に外部研修を受講する必要があります。

これは厚生労働省の「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン」に基づき平成24年4月1日より施行され義務付けされました。

登録販売者の外部研修内容

目 的

登録販売者の質を維持・向上させるためです。

また医薬品は日々進歩しているので、新しい薬に関する知識を学ぶ必要があります。

これは最終的には薬を服用する方の安全を確保するためです。

外部研修の受講対象者

一般用医薬品に従事する登録販売者です。

但し、医薬品販売に従事していない場合は研修を受ける義務は発生しません。

外部研修の実施責任

一般用医薬品に従事する登録販売者を雇用している販売業者になります。

外部研修時間

毎年、最低計12時間以上、定期的・継続的に研修を受講させる必要があります。

外部研修の内容

下記の内容について必要な教材を用いて受講させる必要があります。

  1. 医薬品に共通する特性と基本的な知識
  2. 人体の働きと医薬品
  3. 主な一般用医薬品とその作用
  4. 薬事に関する法規と制度
  5. 一般用医薬品の適正使用と安全対策
  6. リスク区分等の変更があった医薬品
  7. その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等
外部研修の修了認定の確認

雇用主である医薬品販売業者は、受講対象者の外部研修受講完了を修了証で確認し、その記録を保存しなくてはいけません。

外部研修の実施機関

外部研修とは、薬店やドラッグストアで実施されている社内勉強会ではありません。

「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン」に記載されている事項を満たした外部研修機関で受講する必要があります。

外部研修は登録販売者資格より義務化されたのか?

 このような研修は、薬事法の改正前より行われていました。

以前の資格で言うと薬種商の頃になりますが、年間で30時間の研修が義務付けられており、研修を修了すれば修了証が発行され、実績は各都道府県の薬務課へ報告されていました。

 新規に医薬品販売店を営業する場合、この修了証が必要で、無ければ開業できませんでした。

医薬品販売という業態から考えれば、医薬品販売者は常に質を向上させていく必要があるので当然のことだと言えます。

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