改正薬事法案の中身と問題点

平成21年6月からの薬事法の改正により、薬の販売方法については次のようになっていました。
医療用医薬品:医師の処方せんが必要で無ければ入手できない薬
一般用医薬品:街の薬局・ドラッグストアーなどで直接購入できる薬

一般用医薬品については、薬のリスク度により、次の3種類に分類
第1類医薬品:リスクが高いもの(薬剤師のみが対応可能で薬情報の説明義務有り)
第2類医薬品:リスクが比較的高いもの(薬剤師又は登録販売者が対応可能で薬情報の説明は努力義務)
第3類医薬品:リスクが比較的低いもの(薬剤師又は登録販売者が対応可能で薬情報の説明義務無し)
※ただし、購入者からの相談がある場合は、いづれも説明義務有

この内容が見直されることとなり、薬の種類は次の3種類になりました。
処方箋薬 : 要指導医薬品(28品目) : 一般用医薬品

これらの薬の市場規模は10 : 0.002 : 1の比率になります。

対面販売が義務化されたものは、次の2種類です。
・処方箋薬
・新設の要指導医薬品(いわゆる28品目)

アベノミクス政策により、薬のネット販売解禁とのことで、改正薬事法案は2013年11月7日に厚労部会を通過しました。
その後、政務調査会→総務会で承認され、閣議決定を通過して法案が国会に提出されました。

最高裁では、ケンコーコムが勝訴し薬事法に「ネット販売の禁止」が記載されておらず、省令で禁止するのは、委任の範囲を超えていると最高裁より厳しく指摘されたところです。

そしてついに一般用医薬品(市販薬)については、2014年6月12日よりインターネット販売が解禁となりましたが、市場規模の比率としては「処方箋薬」の10分の1しかありません。

この結果は、既得権益を守りたい立場にある者との力関係により、市場規模の一番大きい「処方箋薬」までの全面解禁とはいかなかったようです。

しかし、アメリカでは既にインターネット薬局で処方薬を購入することが可能です。

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