医薬品の広告内容の表現基準

 医薬品に関する広告表現で、誇大広告や虚偽広告などについても、表現の仕方によって判定基準は微妙に解釈が異なります。

例えば、CMで「この滋養強壮剤を飲んだら筋肉もりもりでこんな重たい物も持ち上げられるようになりました。」などと、ボディビルダーが出演していたら、滋養強壮剤を飲んだだけで、本当にそんな力が付くわけがありませんので誇大広告と思われても仕方ありません。

医薬品広告規制の適用内容と対象

 薬機法(旧薬事法)では、上記のような「直接的表現による広告」だけを禁止しているのではなく、「暗示的表現による広告」も禁止しています。

但し、感覚的な規制では、表現の自由を侵害する可能性もあるので、厚生労働省は旧薬事法の規定に基づき医薬品等適正広告基準を定めています。

 また、医薬品広告に於ける禁止規定の適用は、医薬品メーカーだけに誇大・虚偽広告などの不適正な医薬品の宣伝広告を禁止しているのではないということを認識することが重要です。

店舗内で宣伝・広告を行う医薬品販売業者も、新聞・雑誌・テレビなどの放送機関などを使って宣伝・広告を行う医薬品メーカーと同じ様に医薬品広告に於ける禁止規定は適用されるということです。

また、薬局などの薬剤師やドラッグストアなどの登録販売者、医薬品店舗の店員などにも、効能・効果を大げさに表現したチラシや誇大な宣伝を□頭で行ったりする行為は禁止されているのです。

医薬品等適正広告基準の概要

  1. 医療用医薬品に関する広告が可能な対象者は、医薬関係者のみとし、それ以外の一般人に対して広告を行うことは禁止されています。
  2. 医薬品の表現については、効能・効果・性能などの承認を受けた範囲内であれば自由に表現できますが、範囲を超えるような表現は禁止されています。
  3. 医薬品などの効能・効果・安全性を表現する場合、最大級であるかのよう表現やこれに似か寄った表現は禁止されています。
  4. 医薬品の「使用および取り扱い上の注意」事項には、留意すべき内容を、付記・付言する必要があります。
  5. 医薬品を過剰に服用したり、乱用を助長するかのような表現を用いた広告は禁止されています。
  6. 医薬品広告または企業広告を行う際、賞品や懸賞などで過剰に射幸心を煽るような方法を用いることは禁止されています。

 特に上記6項では、サービスとして医薬品購入者に景品などを提供する行為については、医薬品を販売する際、「不当景品類及び不当表示防止法」という法律が適用され、度が過ぎた景品の過剰サービス行為は禁止されています。

医薬品の過量販売、大量安売り販売、景品付き販売などによる医薬品の乱用助長や使い過ぎを促すような販売は、人の命や健康に被害を被らせる可能性もあるので安易に行うことではありません。

医薬品の販売は、必要となる医薬品を必要量だけ消費者に適正販売することこそが真の役割なので、利益優先で医薬品を販売するのではなく安全性を最優先した宣伝・広告を行うべきです。

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