卸売販売業とは
卸売販売業は、薬事法が改正されてから現在に至るまで大きな変更はありません。
卸売販売業者は、病院などの医療機関、薬局、医薬品販売業、医薬品製造業、飼育動物診療施設などの限定された施設や開設者に向けて、医薬品の販売・授与を行うことが可能です。
原則、全ての品目の医薬品を取り扱うことができます。
これは、限定された施設などに販売するので、許可を得ることにより、医療用医薬品、一般用医薬品などのほとんどの医薬品を扱うことが可能です。
但し、営業所には、管理薬剤師を置くことが義務つけられています。
卸売販売業の条件- 営業所には、管理薬剤師が必ず必要。
- 厚生労働省令で規定された薬剤師の人数規定はない。
- 店舗所在地の都道府県知事の許可が必要。
- 医療用医薬品、一般用医薬品の全てが取り扱える。
配置販売業とは
一般家庭や企業などに対して、都道府県知事が指定した医薬品を配置し販売する業態を配置販売業といいます。
富山の置き薬は昔から有名ですが、販売員が各家庭に訪問して医薬品の入った薬箱を設置していき、半年から1年後くらい後に再び訪問して、それまでに使用した薬の代金を集金し、使用した分の薬を補充していくという先用後利とも言われている販売形態です。
配置販売業では、店舗を持たずに医薬品販売を行うという形態が大きな特徴です。
そのため、配置販売を行う地域の都道府県別に届け出が必要で、申請した都道府県知事からの許可をもらい、尚且つ、厚生労働大臣より指定された品目の医薬品に限り、許可を受けた地域で販売することが可能です。
配置販売業の条件- 配置販売を行う地域の都道府県知事の許可が必要。
- 厚生労働大臣から指定を受けた品目の医薬品のみ一般家庭や企業などに配置することが可能。
- 販売員は再訪問した際に、使用分の薬の補充と薬代の集金が可能。
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