薬事法で規定されている医薬品販売業には店舗販売業、配置販売業、卸売販売業の3種類があります。
但し、薬事法第25条の3項では、医療機関・薬局・薬店・獣医に医薬品を卸売販売する業者は卸売販売業と定められています。
よって、店舗販売業、配置販売業の2種類が医薬品の小売販売業になりますので、街中で営業している薬屋は、薬局か店舗販売業かのどちらかになります。
また、一般家庭を訪問し医薬品を販売する業態を配置販売業といいます。
配置販売業は、あらかじめ薬箱に風邪薬・頭痛薬・痛み止めなど入れておいたものを各一般家庭に置いていき、その家を半年〜1年サイクルで再び訪問して使用された分の薬代を請求するという販売方法です。
配置販売業は、「置き薬屋さん」とも言われ、昔から薬店・薬局が無い過疎地などでは大切な役割を果たしており、日本独特の販売業で300年以上の歴史があります。
医薬品の小売販売業は、一般販売業、薬種商販売業、特例販売業、配置販売業の4種類の業態で平成21年3月まで存在していました。
ですが、店舗販売業として一般販売業、薬種商販売業及び特例販売業の3種類が平成18年の薬事法改正で統一され、販売業は店舗と配置の2種類になりました。
登録販売者が主に活躍する業態は、店舗販売業又は配置販売業の職場になりますが、薬局で働くことも当然可能です。
医薬品販売業の業態について
現在の医薬品販売業の種類は、次のようになっています。
大きな変更点は、一般販売業・薬種商販売業・特例販売業が、店舗販売業という区分に全て統合されました。
わかり易く言うとお店を構えて一般用医薬品を販売する販売業態になります。
以前 | 2015年 現在 |
必要な資格 | 販売可能医薬品 |
販売先 | |||
医薬品製造販売業 | 医薬品製造販売業 | 許可取得後、取扱い医薬品目ごとに承認が必要 |
自社開発の医薬品 委託製造した自社医薬品 海外輸入の医薬品 医薬品製造業者 |
一般販売業 |
店舗販売業
郵便等販売 |
薬剤師又は登録販売者が必要 |
一般用医薬品の全区分
一般消費者 |
薬種商販売業 | |||
特例販売業 | |||
配置販売業 | 配置販売業 | 薬剤師又は登録販売者が必要 |
一般用医薬品のうち一定のものに限定
一般消費者 |
卸売販売業 | 卸売販売業 | 営業所には薬剤師が必要 |
全ての品目の医薬品
病院や薬局 |
店舗販売業には、郵便等販売が含まれます。
具体的には、インターネット・電話・ファックスで行う通信販売などが対象となり、医薬品をネットで販売する場合は、店舗販売業の許可を取得しなければ営業販売できません。
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