一般用医薬品の販売業務に従事するためには、登録販売者試験に合格しただけでは従事することはできません。
試験に合格後、販売従事登録申請を行う必要があります。
申請後、販売従事登録証が交付され受領した後、販売業務を行うことができます。
販売従事登録申請の手続内容について
販売従事登録申請できる対象者
販売従事登録申請は、医薬品の販売店舗へ勤務することが決定しないと申請することはできません。
- 居所としている所在地以外の都道府県で医薬品販売の店舗に勤務する方は、勤務する店舗所在地を管轄する都道府県の薬務課などで申請手続きをする必要があります。
- 複数の都道府県で医薬品販売に従事する場合は、主な勤務先となる店舗を管轄している都道府県薬務課などで申請手続きをする必要があります。
複数の都道府県にまたがって申請することはできません。
販売従事登録申請の必要書類
販売従事登録の申請には、次の書類が必要になります。
- 販売従事登録申請書(様式有)
- 登録販売者の資格を有する旨の証明書類
・登録販売者試験合格通知書又は薬種商販売業の許可証明書 - 戸籍謄本(妙本)又は戸籍記載事項証明書
- 精神機能の障害に関する医師の診断書(様式有)
- 雇用関係証明書(様式有)
- 申請手数料7000〜8000円程度
1、4、5項については、各都道府県で定められた様式の申請書類があり、各都道府県のホームページよりダウンロードできます。
販売従事登録申請書類の提出先
販売従事登録の申請書類の提出先は、就職決定後、勤務先の店舗を管轄する都道府県の薬務課になります。
但し、勤務先が複数の都道府県にまたがる場合は、主たる勤務先の店舗を管轄する都道府県の薬務課になります。
提出方法は、担当窓口の薬務課へ持参するか簡易書留での郵送になります。
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