健康食品とは何か
健康食品という言葉を最近よく聞きますが、法律的に定義された言葉ではなくあくまで通称です。
健康によい食品を健康食品と呼んでいるだけなので、単なる食品ということになります。
なので、病気を治せる、予防ができるなど医薬品のような効能効果を宣伝したりすることはできません。
医薬品と同じように効能効果を宣伝したいのであれば、厚生労働省へ根拠となるデータを提示して、承認を受ける必要があります。
健康食品は年々増加し市場規模は現在数兆円規模に上ります。
ですが、市場規模が増大するに伴い、効能・効果をうたいながら実際は根拠があいまいなままに、健康によいとか病気に効くなど誇大広告まがいの宣伝をし、消費者が医薬品と勘違いするようなケ−スで薬事法違反で摘発される業者も発生していました。
この状況を改善するため、「特定保健用食品」という認可制度が平成13年に制定されました。
特定保健用食品は、「お通じを良くする」などの目的で、「保健機能成分を含んでいて身体の生理学的機能などに影響を与える」など、特定の健康を保つことができることの旨を表示できる食品です。
健康増進法により、特定保健用食品の保健の用途を表示・宣伝するには、安全性・有効性に関して科学的根拠に関する審査を受け、個別に厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
特定保健用食品の種類
特定保健用食品には次のようなものがあります。- 特定保健用食品:疾病リスクの低減表示が根拠となるデータがあるので認められているもの
- 特定保健用食品(規格基準型):個別審査を行わなくても厚生労働省が定める規格基準に適合しているもので、特定保健用食品として認められるもの
- 条件付き特定保健用食品:有効性が限定的に確認される食品については、特定保健用食品の科学的根拠のレベルには及ばないが、限定的な科学的根拠がある旨の表示のみ可能とする条件として許可されるもの
保健用途の表示の範囲
厚生労働省は保健用途の表示の範囲について、次のように示しています。- 身体の組織機能や生理機能の良好な維持に適するまたは改善に役立つ旨
- 本人が身体の状態を自覚でき、継続的、慢性的でなく一時的であっても体調の変化の改善に役立つ旨
- 医学的、栄養学的に広く確立されているものに限定されるが、その内容に関する疾病リスクの低減に資する旨
- 測定が容易に可能な体調の指標の維持に適するまたは改善に役立つ旨
特定保健用食品マーク
特定保健用食品には、次のマークが表示されています。特定保健用食品(疾病リスク低減表示・規格基準型を含む)
条件付き特定保健用食品
また、保健機能食品には、特定保健用食品の他に栄養機能食品もあり、どちらも食品として身体に対する一定の機能を認められている食品として厚生労働省より認められています。
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