薬局の種類と販売許可

薬局とは何か?

 薬の販売または授与の目的で薬剤師が調剤を行なう場所を、薬事法では薬局と定めています。

一般的に、薬を販売している店が薬局だというイメージがありますが、正確に言うと、次の2つを合わせた場所を薬局と言います。

  • 調剤室…医師の処方せんによって調剤を行なう場所
  • 一般用医薬品販売エリア…処方せんを必要としない総合感冒薬などの薬を販売する場所

 設備や施設について薬事法で規定された基準を満足した後、店舗所在地の都道府県知事の許可を得なければ薬局を開設することはできません。

薬局には、厚生労働省令で規定された人数の薬剤師と、薬局の管理を行う薬剤師(管理薬剤師)を常勤でおくことが必須条件になります。

また、薬局という名称は、病院などの医療施設内に設置されている調剤スペースを除き、上記の許可がおりていない店舗では無断使用することはできません。

保険薬局になるには

 最近、調剤薬局という言葉を耳にすることもあると思いますが、健康保険法に基づいた調剤業務を行なえる薬局のことを保険薬局といいます。

保険薬局では、保険医療機関で患者さんが保険診療を受け、医師により発行された処方せんに基づき調剤業務を行うことができます。

尚、保険外である健康保険を使用しない調剤ついては薬局の許可だけで行なえますが、健康保険が適用される保険調剤業務は薬局許可だけで行なうことはできません。

なので、保険薬局の指定を受けるには、薬局の許可を得た後、厚生労働大臣宛に店舗所在地の地方社会保険事務所を通じて申請し承認されなければ保険薬局としての業務を行うことはできません。

 また、全ての保険診療を取り扱うには、公費負担医療などの取り扱いに関する申請や指定が、上記の保険薬局の指定と共に必要になります。

ですから、全医療機関からの医師による処方せん調剤、全医薬品の販売・授与については、保険薬局の指定だけでは行うことはできません。

薬局指定以外の許可には何があるのか

 薬局の指定を受けていることにより、介護保険による介護支援業者に関しては、みなし指定されますが、以下については、別途許可が必要になります。

医療用の薬物には、麻薬取締法などで規制されている麻薬・覚せい剤などがありますが、これらを取り扱う為には、麻薬取り扱いの許認可が必要になります。

毒物・劇物に関する医薬品について取り扱う際には、販売許可および高度医療機器販売許可も必要になります。

また、薬局で設備・器具を保有し薬局製剤を行ない、販売・授与するには、薬局製造販売医薬品の製造許可と承認、販売業許可を得る必要があります。

 以上のように、必ず薬剤師が常駐し、処方箋調剤を行なったり、医療用医薬品から一般用医薬品まで全医薬品を取り扱い販売・授与を行っている場所が薬局と称されているものです。

なので、薬局と一般販売店である薬店・ドラックストアの業態や業務内容は全く同じではありません。

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