配置販売業で医薬品を各一般家庭に配置する場合にも、薬剤師または登録販売者しか販売させることはできないと薬事法 第36条(一般用医薬品の販売に従事する者)に明記されています。
なので、店舗販売業で扱っている医薬品を薬剤師または登録販売者が配置員として販売する限りは、同じものを販売することが可能です。
但し、配置販売が訪問販売という業態の性格上、配置販売することが適切でないケースもあることを考慮し、薬事法 第31条(配置販売品目)では、次のようことを規定しています。
配置販売の業態は訪問販売と同じ営業スタイルになり、許可された配置販売地域内の一般家庭を訪問して、家庭で必要となる医薬品が入った薬箱を配置していきます。
その後、再び訪問するのは半年〜1年後で、その期間に消費された薬代金を支払ってもらうという販売形態です。
そこで、薬事法 第36条では「一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと、その他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの」という規定に合致した医薬品しか配置販売できないという基準を定めているわけです。
要するに、医薬品の配置販売では、一般家庭に医薬品を長期間に渡り置いておくので、その間に医薬品の成分が変化したり分解したりなどの経年変化が起こり、薬の効果が失われるような医薬品の販売は禁止するという内容です。
配置品目の決定については、厚生労働大臣が基準を定めるとしています。
以上の規定から言えることは、配置員として薬剤師または登録販売者が従事している配置販売業の場合であったとしても、店舗販売業と比較すると、販売できる医薬品の種類についての範囲は限定され品目数は少なくなることが予想できます。
また、配置販売の既存業者については、薬剤師または登録販売者の配置義務が薬事法の附則に定められており、経過措置として免除されていますが、配置販売できる医薬品の種類については、平成18年改正薬事法以前の法令で認められていた配置販売品目に限り販売することが可能となっています。
配置販売業で販売できる医薬品の種類- 薬剤師または登録販売者が配置されていない場合
平成18年改正薬事法施行以前の薬事法の法令基準により認められていた配置販売品目に限り販売できます。 - 薬剤師または登録販売者が配置されている場合
平成18年改正薬事法施行により認められた配置販売品目が販売できます。
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