医薬品の種類は、大きくは医療用医薬品と一般用医薬品とに区分することができます。
医療用医薬品と一般用医薬品の違いと定義
医療用医薬品
医療用医薬品とは、次のようなものです。- 病院の外来の窓□でもらう医薬品
- 病院での診療後、医師の処方せんや指示によって使用される医薬品で、調剤薬局などで処方せんに基づき調剤してもらう医薬品、
- 病院や診療所での手術・処置・検査に使用される医薬品
一般用医薬品
一般消費者が自分の判断で薬局やドラッグストアなどで直接購入することができる医薬品のことです。
普段、風邪をひいたり、軽い頭痛がしたり、お腹が少し痛くなったりした時に、近隣の薬局・薬店で購入する場合がありますが、その医薬品が一般用医薬品といわれるものです。
一般用医薬品ついては、次のように薬事法では定義されています。- 人体に対する作用が著しくないもの
- 患者が薬剤師又は登録販売者などから情報提供された内容に基づいて自ら選択して使用するもの
ここでのポイントは、薬剤師や登録販売者から提供された医薬品の情報を基に判断して選択し使用するということで、消費者自身が現在知っている知識だけを基に自分で判断して購入し使用するという意味ではないということです。
一般用医薬品といえども使用するにあたっては、専門家の正確な情報を基にして安全性に配慮し判断すべきものだという考え方が、条文には明確に記載されています。
一般用医薬品(第1類・第2類・第3類・)の分類表示について
医薬品を購入するために薬局やドラッグストアなどに入っても、第1類の一般用医薬品は薬剤師が不在の場合は、販売できません。
また、消費者が薬局やドラッグストアなどに入って薬を探すにも、陳列してある医薬品が第1類・第2類・第3類のどの分類の医薬品かがすぐ分かるような陳列になっていなければ混乱し戸惑ってしまいます。
このうような状況を避けるために、薬事法では次のように定めています。
店舗における掲示について
販売店舗で扱っているのは、第1類・第2類・第3類医薬品のどの分類に属するものを販売しているのかを消費者が明確にわかるようにする必要があります。
そのことから、必要な店舗情報をお店内に掲示し、消費者が利用しやすくすることが義務づけられています。
容器ラベルなどへの表示について
購入しようとする医薬品について、消費者が第1類から第3類までのどの分類に属する医薬品かを区別できるよう各商品の容器の外箱やラベルなどに、その分類を表示することが義務づけられています。
分類ごとの陳列について
医薬品を商品棚などに陳列する際は、第1類・第2類・第3類と明確にわかるように分類して陳列することが義務づけられています。
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