登録販売者試験に合格した後は、販売従事登録申請を行い、一般用医薬品の販売業務に従事しますが、販売従事登録申請後の手続きとしてはどのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、登録販売者の申請内容が変更になった場合、登録証を破損・紛失した場合、登録販売者が廃業または死亡した場合などの手続きについて解説しています。
またこれらの手続きには申請期限が設けられているものもあり、申請期限を過ぎてから手続きを行う場合は、遅延理由書の提出を求められる場合があります。
一般用医薬品の販売に従事した後も、実際、様々な事が起こり得ますので、特に次に解説する内容については認識・理解しておくようにして下さい。
登録販売者の氏名、生年月日、性別、本籍地、都道府県に変更がある場合に行う必要があります。
本手続きを行う際には、販売従事登録証の書換え交付も並行して申請できるので忘れないようにしましょう。
申請期限は、変更後30日以内となっていますが、30日を超えてから手続きを行う場合は遅延理由書も提出することになりますので注意しましょう。
販売従事登録証を破損・紛失した場合は、有料ですが販売従事登録証の再交付申請が可能です。
本手続き完了後に、紛失した販売従事登録証がもし見つかった場合は、販売従事登録証返納手続きを5日以内に行う必要があります。
登録販売者が、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなった場合は、登録販売者名簿の登録消除申請を30日以内にする必要があります。
登録販売者が死亡した場合、失踪の宣告を受けた場合は、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が申請する必要があります。
以上の申請手続きは、原則としていづれも各都道府県の薬務課などで行う必要がありますが、詳細については、薬務課担当窓口へお問い合わせて下さい。
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