医薬部外品の法令規制
医薬部外品と呼ばれている薬を見かけることがあると思いますが、薬機法(薬事法)では次のように定めています。
医薬部外品とは、「人体に対しての作用が緩和なもので、医薬品に準ずるような効果効能を発揮できるもの」と定めています。
まず、人体に対するものの具体例として次のものを挙げています。- 吐きけや不快感
- □臭・体臭の防止(口中清涼剤、体臭防止剤など)
- あせも、ただれなどの防止(天花粉、衛生綿類など)
- 脱毛の防止、育毛または除毛(養毛剤、育毛剤、除毛剤)
- ねずみ、はえ、蚊、のみなどの駆除・防止(殺鼠剤、蚊取り線香、殺虫剤など)
- 疾病の診断、治療、予防に用いられるもの
- 人の身体、構造、機能に影響させることを目的とするもの
医薬部外品については、以上のように条文で定められていますが、分かり易く言うと厚生労働大臣が医薬品の中で「人体に対する作用が緩和である」と判断したものについては「医薬部外品」として指定するという意味になります。
現在、医薬部外品として指定を受けているものには、以前医薬品であった健胃消化薬、うがい薬、栄養ドリンク剤、ビタミン剤などの一部が医薬部外品となっています。
また、医薬品と医薬部外品を消費者がすぐ判別できるように、製品の外箱や容器などに医薬部外品と表示することが義務づけられています。
化粧品の法令規制
化粧品も薬機法(薬事法)では規制の対象となり次のように定義されています。
化粧品とは、「人体に対する作用が緩和なもので、身体に散布したり塗擦したり、その他これらに類似する方法で使用され、人の身体を美化し、清潔にし、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことが目的とされている物」と定めています。
条文で言う化粧品の具体としては、次のようなものが該当します。- 美化…化粧水など化粧品、□紅やファンデーション、眉墨
- 清潔…石鹸や歯磨き
- 皮膚…スキンクリーム
- 毛髪…養毛剤、整髪剤
化粧品と医薬品・医薬部外品との違い
化粧品は、人体に対して薬理的・生理的に作用を及ぼさないものですが、医薬品や医薬部外品は作用を及ぼします。
この点が大きな相違点で、分かり易い例を挙げると歯磨きの場合でも目的が違えば次のように分類も異なります。- 歯の汚れを落とすことが目的のものは、普通の歯磨きのことで化粧品に分類されます。
- 歯槽膿漏予防、虫歯予防といったことが目的のものは医薬部外品になり、いわゆる薬用歯磨きとも呼びますが、人体に対しても緩和な薬効を発揮するものです。
●登録販売者の講座・スクールを比較して無料で資料請求!
下記のサイトでは、次の人気講座の案内資料を選択し、最短2分で一括無料請求できます。- たのまなヒューマンアカデミー (合格保証制度付+教育訓練給付制度対象)
- キャリアカレッジジャパン (全額返金保証付+2講座目無料受講制度)
- 生涯学習のユーキャン (教育訓練給付制度対象)
関連ページ
- 医薬品と健康食品の違い
- 医薬品と健康食品の違いについて解説しています。
- 健康食品・特定保健用食品の種類と内容
- 健康食品・特定保健用食品は薬機法(旧 薬事法)上、どのように定められているのかについて紹介しています。
- 医薬品製造販売業の許可制度
- 承認された医薬品の製造販売業の許可制度について解説しています。
- スイッチOCT薬とダイレクトOCT薬の違い
- スイッチOCT薬とダイレクトOCT薬の違いと内容について紹介しています。
- 医薬品の外箱・容器のラベル表示規制
- 医薬品の外箱や容器のラベルの薬機法(旧 薬事法)上の表示規制について解説しています。
- 医薬品の添付文書 記載内容
- 医薬品の添付文書の記載事項は、薬機法(旧 薬事法)上どのように定められているのかについて解説しています。
- 医薬品の添付文書 使用上の注意事項
- 医薬品 添付文書の使用上の注意事項は、薬機法(旧 薬事法)上どのように定められているのかについて解説しています。
- 医薬品の添付文書・ラベル表示違反の措置
- 医薬品の添付文書やラベルの表示違反があった場合、薬機法(旧 薬事法)ではどのような措置が定められているのかについて解説しています。
- 医薬品の品質不良に対する法令規制
- 医薬品の品質不良に対する薬機法(旧 薬事法)上の法令規制について解説しています。