消費者への医薬品安全情報の伝達方法

 医薬品についての情報伝達で最優先すべき内容として、副作用に関する情報は特に重要な事項になります。

迅速で洩れなく医薬品販売業者、医療関係者、消費者に伝達されなければ、人の命を脅かすことになります。

一般用医薬品の情報伝達手段

 一般用医薬品に関しては、添付文書を改訂して安全情報を誰でもが認識できるようにするのが一般的な情報伝達の手段になっています。

添付文書は医薬品一つひとつに添付されているので、副作用に関して重要な伝達情報があった場合には、該当する医薬品の添付文書は早急に改訂されています。

 次に、医薬関係者である薬剤師や登録販売者などから購入者に対する直接的な情報提供です。

登録販売者や薬剤師は、安全性などに関して購入者から疑問に対して質問された場合には、的確に回答するように努める必要があります。

旧薬事法の法令でも、一般用医薬品の購入者・使用者に対し、薬局開設者、医薬品販売業者は、医薬品を安全かつ適正に服用できるようにするため必要な情報を明確に提供するよう努めなければならないと努力義務が課されています。

 登録販売者の責務として一番重要なのは、安全性情報について消費者にしっかりと明確に情報提供するという行為です。

また、一般用医薬品の添付文書には消費者が疑問に思ったことを確認できるよう、製造販売業者に関する次の項目が記載されています。

  • 消費者相談窓□
  • 担当者
  • 電話番号
  • 受付時間

消費者への医薬品の適正使用に関する知識の啓発事業とは

 薬事法では、医薬品を適正に使用するための正確な知識を広く国民に対し普及することに努めるよう、医薬品販売業者や製造販売業者に留まらず、国、都道府県、保健所がある市などの行政側に対しても、要求しています。

 法令では、関係機関や団体の協力を得て普及に努めるよう定めています。

毎年秋ごろに、「健康と薬の週間」という啓発事業が医薬関係団体と都道府県との協力のもとに催されていますので、登録販売者なら、このような啓発事業にも参加し協力することも社会的責任という意味では大切なことだと思います。

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