薬局と製薬会社のMRとの関わり方|登録販売者の知識

 登録販売者として保険薬局などで働いている方は、薬剤師がMRと呼ばれている製薬会社の医薬品情報担当者と情報交換してるところを見かけるケースもあると思います。

なので、登録販売者としてもMRと薬剤師はどのような情報をやり取りしているのか基本的なことについて知っておいてほしいと思います。

MRの業務内容

 製薬会社における医薬品情報についての担当者MRと呼びます。

MRは、自社の医薬品情報を保険薬局の薬剤師、医療機関の医師などに的確に提供し、逆に薬剤師や医師側からの情報収集も行う役割を担っている仕事です。

MRは、薬物治療アドバイザーという職種として製薬企業では認知されています。

医薬品を使用するにあたり、有効性、安全性といった観点から正確な情報を収集し、医薬関連の専門家である薬剤師や医師を訪ねて情報提供することが中心的な業務になります。

 MR自身が受け持っている医薬品について、次のような情報を薬剤師や医師に提供します。

  • どんな病気に効果があるのか
  • 効果がある使用量や使い方とは
  • 副作用が発生する可能性があるケースとは
  • 副作用の新規発生情報
  • 適応症の追加情報

医薬品情報担当者(MR)と1993年に呼称が決まる以前は、自社の医薬品を促進販売する営業担当者のような役割がありプロパーと言われていました。

しかし、 現在では業務の役割分担が明確化され、製薬卸販売の担当者のMSが医薬品の売り込み営業を行い、製薬会社のMRが適正な医薬品使用の情報提供や副作用の情報収集を行うというようになっています。

副作用の情報収集に関するMRの役割

 医薬品を市販した後に副作用が起こった場合は、薬機法では厚生労働省への報告が義務付けられていますので、副作用の発生事案を医師から伝達された場合は、MRは迅速に会社へ報告する必要があります。

報告内容については、製薬メーカーの安全性情報の担当部署が厳正に評価・分析し、問題がある場合は厚生労働省へ報告を行います。

医薬品は発売されるまでには、厳格な試験と審査が行われた後に承認され市販されますが、効果・効能、副作用に関して市販前にすべてをクリアにすることは現実的には難しく無理があります。

ですから、市販され多くの患者が使用してから思わぬ副作用が起こってしまうという現実があります。

中でも新薬の場合は、治験にも限界があるので、市販されて1年から2年の間に副作用が発生しやすいといわれているので、市販後も情報収集に努める必要があります。

MRは、特に人命に影響する重要な副作用情報については、的確に把握し迅速な対応が要求されます。

医薬品の再審査に関するMRの役割

 MRは直接治験に関与していませんが、医薬品が市販された後の市場調査では、重要な役割を担っています。

医薬品の再審査制度では、新薬承認後から原則6年目までの一定期間については、使用実績について市場調査を実施し、有効性や安全性に関して再度検証するということが定められています。

製薬会社にはその調査を行うことが義務づけられており、医療機関に向けて製薬会社側から調査依頼を行い、その後、製薬会社医薬品情報担当者であるMRが医療機関から調査票を返却回収する業務を担当しています。

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