薬局の薬事法上の位置付けは

薬局の薬事法上の定義について

 薬局は、薬事法第2条の12項で「調剤の業務を行う場所」と定義付されています。

言い換えれば、処方箋の調剤業務を行う場所がない店舗は薬局ではありません。

「医薬品販売業」では、原則、調剤業務が行えませんので、薬局=医薬品販売業ではないということになります。

但し、薬事法第24条では、一般用医薬品の販売業務が薬局でも認められているので、事実上は医薬品販売業者とも言えます。

 現在日本では薬局・薬剤師制度が導入され100年以上経ちますが、元々の目的は欧米で定着していた医薬分業制度を日本でも取り入れるためでした。

そのことから、薬局は「調剤業務を行う場所」と定義されていましたが、日本では、社会環境の事情や政策面で長年に渡り医薬分業が進捗しませんでした。

 ところが、近年、少子高齢化に伴い診療の効率化や医療の専門性を高め、医療費の財政負担を軽減する目的で医薬分業が急速に進み始めました。

病院や診療所で診察してもらうと、医師から患者に処方せんが発行され、患者は町の調剤薬局で、処方せんを渡し医薬品を受け取るというしくみです。

診療は医師が、医薬品の調剤は薬剤師がという「医薬分業」が進んできました。

今では、「調剤薬局」の看板もよく見かけるようになり、一般用医薬品は販売せず、調剤専門の薬局であることを明示しているところもあります。

 現在では、調剤薬局などで処方箋による調剤をしてもらう外来患者は全体の半数以上を占め、処方せんの発行枚数も年に約数億枚以上も発行されているそうです。

また、薬局の業務は健康保険の調剤がメインになっており、以前の医薬品の小売販売から主軸が移り変わっています。

 結論として、薬局も医薬品の販売が薬事法で認められていますので、医薬品販売業は、薬局・店舗販売業・配置販売業が該当しているという実態になります。

薬事法  第2条(定義)

薬局と店舗販売業との違い

 薬局と店舗販売業の大きな相違点は、薬局には必ず調剤室が設置されているということです。

その他に、店舗名に「○○○薬局」とい名称をつけていいのは、薬事法第6条(薬局の名称の使用制限)に基づき、薬局の許可を受けた場所だけです。

ですから、店舗販売業であるドラッグストアは全国に増えていますが、薬局の文字は使用していません。

 次に薬局と店舗販売業の相違点を比較しています。

薬局 項目 店舗販売業
「薬局」であることを明記 店舗の
名称
「薬局」という名称は使用不可
必要 薬剤師
の配置
薬剤師若しくは登録販売者
処方せん調剤が可能 調剤業務 できない
必要 調剤室
の設置
不要
全の一般用医薬品 販売可能
な医薬品
登録販売者だけの場合、第2類・3類の一般用医薬品のみ販売が可能

薬事法  第6条(名称の使用制限)

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