店舗販売業の4つの形態・業務内容

 現在の医薬品販売業の種類は、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3つに分類できますが、ここでは店舗販売業を見ていきましょう。

店舗販売業の業態を詳しく見ていくと次の4つに分類されます。

  1. 薬局
  2. 一般販売業
  3. 薬種商販売業
  4. 特例販売業

一般販売業とは

 一般販売業では、原則全ての医薬品の販売と授与を行なうことが可能です。

また、厚生労働省令で規定された人数の薬剤師が必要ですし、管理薬剤師を必ず店舗に常勤させることも必要になり、店舗所在地の都道府県知事の許可を要します。

 一般販売業では薬局のように調剤業務が行なえないということが一番の相違点です。

なので、医師が処方箋で指示する処方箋医薬品、覚醒原料・麻薬については、一般販売業では取り扱いができません。

一般販売業で扱えるものは、一般用医薬品が医療用医薬品よりも主になります。

また、高度医療機器販売や毒劇物販売についても、もし取り扱う際には、それぞれ許可が必要になります。

一般販売業の条件
  • 管理薬剤師を常勤させる。
  • 厚生労働省令で規定された人数の薬剤師が必要
  • 店舗所在地の都道府県知事の許可が必要。

一般販売業と薬局での取り扱い品の相違点

内容

一般販売業

薬局

一般用医薬品

調剤 不可
処方せん医薬品 不可
覚醒原料 不可 許可が別途必要
麻薬 不可 許可が別途必要
毒劇物 許可が別途必要
高度医療機器 許可が別途必要

薬種商販売業とは

 薬種商販売業では、薬剤師による取り扱いを必要とする指定医薬品(厚生労働大臣指定の医薬品)以外の医薬品については販売・授与することが可能ですが、処方箋医薬品は含みません。

 以前は、施設や設備について薬事法の基準を満たした上で、店舗がある所在地の都道府県知事の許可を得て薬種商販売業の開設が可能でした。

また、指定医薬品以外の販売しかできないので、薬剤師を店舗に常駐させる必要はなく、都道府県知事が実施する薬種商試験に合格した者が販売可能でした。

薬種商試験は、営業許可の資格試験で薬剤師のように各個人が取得する資格とは異なります。

 2009年の薬事法改正以降、現在はこの試験は行われていませんし、登録販売者という資格に移行されています。

薬種商販売業の条件
  • 薬剤師は不要。
  • 薬種商試験の合格者が必要
  • 店舗所在地の都道府県知事の許可が必要。

特例販売業とは

 特例販売業では、薬局、薬店、ドラッグストアなどの普及が不十分な場合、特に必要があると考えられる特定地域において、都道府県知事が指定した品目のみを販売・授与することが可能ですが、届け出した医薬品以外を販売することはできません。

販売する際は、店舗別に所在地の都道府県知事の許可が必要でしたが、平成21年6月1日以降は、新規に許可申請を行うことはできなくなっています。

特例販売業の条件
  • 薬剤師は不要。
  • 都道府県知事が指定した品目のみ販売可能。
  • 届け出した医薬品以外は販売できない。

ドラッグストアの業態は

 一般用医薬品を中心に販売しているのがドラッグストアですが、他にも化粧品、日用雑貨など多くの商品を取り扱っています。

業態は店舗販売業として許可を得ていますが、医薬分業が年々推進されており、薬局許可を申請するケースが増加しています。

ドラッグストア業界は規制緩和や制度変更などにより、異業種・同業種含めても競争が激しくなっており、薬局の許可を得て、処方せんによる調剤業務も行っているドラッグストアも多くなってきました。

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