インターネット販売が可能な医薬品とルール

一般用医薬品の種類

 医薬品は、「医療用医薬品」と「一般用医薬品」の2つに分類されます。

医療用医薬品は、患者が病院で医師に診療を受けた場合に、患者各自の病状や体質を見極めて医師が処方箋(しょほうせん)を発行し、調剤薬局に処方箋を持っていくと薬剤師が調剤してくれる薬で、 「処方薬」ともいいます。

医療用医薬品は、薬剤師が常駐いる薬局でしか販売できません。

 一方、一般用医薬品は、どの年齢や体質にも合うように、成分を調節し薬効の安全性に充分配慮して作成された薬で、「市販薬」「大衆薬」ともいいます。

一般用医薬品は、薬剤師または登録販売者がいれば、ドラッグストア・コンビニエンスストア・インターネットでも販売できます。

また、一般用医薬品は、副作用のリスクの程度により第1類から第3類までの3つに分類されています。

医薬品の種類 副作用のリスク 医薬品の例 対応する専門家
第1類医薬品 H2ブロッカーを含む毛髪用薬など 薬剤師
第2類医薬品 かぜ薬など 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 ビタミン剤など 薬剤師又は登録販売者

インターネット販売が可能な一般用医薬品について

 今まで一般用医薬品のインターネット販売については、第3類のみ可能で1類・2類についてはネット販売は禁止されていました。

ですが、2013年1月の最高裁判決などにより、インターネットでの販売について2013年12月に薬事法が改正され、2014年6月12日から新しい販売ルールに基づいてがインターネットでの販売が可能となりました。

次に2014年6月12日を境にした薬事法改正前と改正後の販売方法の違いを見ていきましょう。

薬事法改正ネット販売

要指導医薬品には、次のものが含まれ、インターネット販売はできません。
  1. 劇薬
  2. スイッチ直後品目:
    医療用医薬品から移行した医薬品で、次の内容に該当するもの
    • 使用実績が少なくリスクの程度が確定できない医薬品
    • 医療用としての使用経験がない医薬品

但し、安全性調査を原則3年実施して大丈夫だということが確認された後は、一般用医薬品に移行できるようになります。

インターネット販売が可能な条件とルール

 一般用医薬品のインターネット販売は、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づいて販売許可を認められた店舗を実際に営業している薬局や店舗販売業者で、薬剤師または登録販売者が常駐し、週30時間以上開店していれば販売することが可能です。

ネット販売サイトでの掲載ルールと禁止事項

 一般用医薬品をインターネット販売する販売店のウェブサイトには、下記内容を掲載することが義務づけられています。

掲載事項
  1. 店舗名称をトップページに表示
  2. 店舗の写真
  3. 勤務している薬剤師・登録販売者の氏名
  4. 開設者名、所在地、所管自治体などの許可証内容
  5. 営業時間外を含めた電話番号、メールアドレスなどの連絡先
  6. 医薬品の使用期限
禁止事項
  • オークション形式での販売
  • 医薬品購入者レのビュー・クチコミ
  • 医薬品の推薦(レコメンド)

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