医薬品の種類と購入者への情報提供義務

 薬事法では、一般用医薬品である第一類医薬品から第三類医薬品を販売する場合の情報提供や購入者からの相談などについて、その分類ごとに販売の仕方について定めています。

  • 第一類医薬品とは、
    副作用の健康被害の恐れがあるもので、使い方に特に注意が必要とする医薬品のことです。
  • 第二類医薬品とは、
    副作用で日常生活に若干の健康被害を及ぼす恐れがある医薬品のことです。
  • 第二類医薬品とは、
    第一類医薬品と第二類医薬品以外のもので比較的安全性の高い医薬品のことです。

一般用医薬品を販売する際の情報提供に関する法令規制事項は、「薬事法 第36条の10(一般用医薬品に関する情報提供等)」に定められています。

 購入者が安全に正しく医薬品を使用するためには、購入した医薬品の使い方、効能・効果、副作用などに関する注意事項など必要な情報をしっかり確認できる状態になっていることが不可欠になります。

薬事法 第36条の10(一般用医薬品に関する情報提供等)に定められている医薬品の分類と、情報提供の仕方、相談の受け方について簡単にまとめてみると次のとおりになります。

医薬品の分類と情報提供の仕方・相談の受け方

種類

第1類医薬品

第2類医薬品

第3類医薬品

健康被害の
リスク
副作用のリスクで健康被害の恐れがあるので、使用に特に注意が必要。 副作用のリスクで健康被害の恐れがある。 第1類と第2類以外の医薬品で比較的安全性の高いもの。
対応できる
専門家
薬剤師 薬剤師または登録販売者 薬剤師または登録販売者
購入者への
情報提供
文書による情報提供義務

薬剤師が、厚生労働省令で定める基準に従い、その医薬品を適正に使用するために、文書で必要な情報を提供する義務があります。

情報提供の努力義務

薬剤師または登録販売者は、その医薬品を適正に使用するために、必要な情報を提供するよう努めなければいけません。

 ―
購入者から
の相談
相談に応ずる義務

すべての一般用医薬品(第1類・第2類・第3類)は、その医薬品を使用しようとする人から相談があった場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その医薬品を適正に使用するために必要な情報を提供しなければなりません。

 上記医薬品の中で、第1類医薬品については、購入者が「薬の情報はいらない」と自ら断らない限り、薬剤師は必ず書面によって情報を提供する義務が生じます。

第2類医薬品については、情報提供については義務はありませんが、提供するよう努めなければいけません。

また、第1類から第3類までの一般用医薬品すべてに於いて、薬の購入者から相談をうけたときは、必要な情報を提供しなければならないと規定されています。

薬事法 第36条の10(一般用医薬品に関する情報提供等)

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