薬局・店舗販売業で販売可能な医薬品

 平成21年改正薬事法施行以前の薬事法では、薬局と薬店である薬種商販売業・一般販売業・配置販売業・特例販売業の業種別に、一般用医薬品の販売に関して、それぞれ販売してよい医薬品が何かについて定められていました。

その後、平成21年から施行された改正薬事法の第36条(一般用医薬品の販売に従事する者)により、薬剤師と登録販売者がそれぞれ販売可能な医薬品が何かが決められることとなり、販売業種別から資格保有者別へ販売できる医薬品の指定が移行されたことになります。

 医薬品はリスクに応じて3つに分類され、特に注意が必要な第1類医薬品は、薬剤師が販売できる医薬品と定義されています。

第2類医薬品、第3類医薬品については、薬剤師もしくは登録販売者が販売できる医薬品と定義されています。

 なので、薬剤師がいる店舗販売業、もしくは薬剤師が必ずいる薬局は、一般用医薬品の第1類から第3類までの全てを販売することが法律上認められています。

但し、店舗販売業のドラッグストアなどで登録販売者しかいない店舗では、一般用医薬品の第1類医薬品は販売できず、第2類・第3類医薬品のみの販売が法律上認められています。

次に、薬局又は店舗販売業で販売可能な医薬品について比較しています。

薬局

店舗販売業

薬剤師の配置 薬剤師 薬剤師若しくは登録販売者
販売可能な医薬品 一般用医薬品の第1類から第3類まで全ての販売が可能 薬剤師

一般用医薬品の第1類から第3類まで全ての販売が可能

登録販売者のみ

一般用医薬品の第2類・第3類のみの販売が可能

薬事法  第36条(一般用医薬品の販売に従事する者)

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