医薬品の販売に許可が必要な場合

医薬品を販売するには、薬局の開設又は、医薬品販売業の許可を受けることが必要ですが、薬事法第24条(医薬品の販売業の許可)の条文で示されている内容では、それだけではなく、次の場合にも販売の許可が必要であると示されています。
  • 授与する場合(無料で医薬品を他者にあげる場合)
  • 販売または授与することを目的として、貯蔵したり、陳列する場合

 上記以外には、条文で「配置することも含む」となっていますので、配置販売業の場合は、販売または授与することを目的として一般家庭に医薬品を置いて回ることも販売許可が必要であると示されています。

 但し、いずれの場合も「業として」となっているので、営業や商売などの販売活動の一環としては許可が必要だということです。

ここまで説明した具体的例を挙げると、お店で医薬品のサンプル(試供品)を、宣伝のために無料で配ったりするというような場合は、薬局若しくは医薬品販売業の許可を得ているお店でなければ配ったりすることはできないということです。

他には、催し物などのイベント会場で来場者に医薬品のサンプル(試供品)を無料で配るようなことも許可無しではできないということになります。

 また薬局、医薬品販売業の許可は、原則6年ごとに更新する必要がありますが、次のような場合は例外として認められているということです。
  1. 医薬品製造販売業者が自分で製造・輸入した医薬品を、薬局開設者または医薬品の製造販売業者、製造業者もしくは販売業者に販売する場合
  2. 医薬品製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者または製造業者に販売する場合

上記2つの例外は、医薬品メーカーが自社で製造した医薬品を一般消費者や病院・診療所に販売するのではなく、他のメーカーや卸売業、薬店・薬局に販売する場合、または製造業者が製造販売業者や他の製造業者に販売する場合は、販売業許可を取らなくても、メーカーが許可する範囲であれば行っても問題ないという意味です。

薬事法第24条(医薬品の販売業の許可)

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