医薬品販売業者と販売許可制度

ここでは医薬品販売業者の種類と販売許可の制度内容について解説しています。

医薬品販売業者と販売許可制度記事一覧

医薬品の販売に許可が必要な場合

医薬品を販売するには、薬局の開設又は、医薬品販売業の許可を受けることが必要ですが、薬事法第24条(医薬品の販売業の許可)の条文で示されている内容では、それだけではなく、次の場合にも販売の許可が必要であると示されています。授与する場合(無料で医薬品を他者にあげる場合)販売または授与することを目的として...

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医薬品販売業の許可要件

店舗販売業の許可要件について 店舗販売業の許可については、薬事法の第26条に定められています。店舗販売業を許可するのはどこか 店舗販売業を行っている地域の都道府県知事、保健所を設置できる政令市や中核市、特別区域の市長か区長などが店舗販売業の許可を与えることができるとなっています。許可要件は何か 店舗...

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薬局の薬事法上の位置付けは

薬局の薬事法上の定義について 薬局は、薬事法第2条の12項で「調剤の業務を行う場所」と定義付されています。言い換えれば、処方箋の調剤業務を行う場所がない店舗は薬局ではありません。「医薬品販売業」では、原則、調剤業務が行えませんので、薬局=医薬品販売業ではないということになります。但し、薬事法第24条...

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薬局・店舗販売業で販売可能な医薬品

 平成21年改正薬事法施行以前の薬事法では、薬局と薬店である薬種商販売業・一般販売業・配置販売業・特例販売業の業種別に、一般用医薬品の販売に関して、それぞれ販売してよい医薬品が何かについて定められていました。その後、平成21年から施行された改正薬事法の第36条(一般用医薬品の販売に従事する者)により...

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配置販売業で販売可能な医薬品

 配置販売業で医薬品を各一般家庭に配置する場合にも、薬剤師または登録販売者しか販売させることはできないと薬事法 第36条(一般用医薬品の販売に従事する者)に明記されています。なので、店舗販売業で扱っている医薬品を薬剤師または登録販売者が配置員として販売する限りは、同じものを販売することが可能です。但...

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インターネット販売が可能な医薬品とルール

一般用医薬品の種類 医薬品は、「医療用医薬品」と「一般用医薬品」の2つに分類されます。医療用医薬品は、患者が病院で医師に診療を受けた場合に、患者各自の病状や体質を見極めて医師が処方箋(しょほうせん)を発行し、調剤薬局に処方箋を持っていくと薬剤師が調剤してくれる薬で、 「処方薬」ともいいます。医療用医...

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