医薬品の定義

医薬品の定義

 医薬品は、薬機法(薬事法)で次のように定義されています。
  • 日本薬局方に収載されているもの(厚生労働大臣が医薬品の性状および品質の適正を図るために定めた規格基準書。)
  • 人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることを目的とされているものであって器具器機でないもの(医薬部外品を除く)
  • 人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされているものであって器具器機でないもの(医薬部外品、化粧品を除く)

 原則、人・動物の病気の診断・治療・予防に医薬品が使用されるので、安全性・品質・有効性に関して、用法用量、効果効能、副作用、成分、分量などをチェックし、厚生労働大臣又は都道府県知事の承認を得た後、使用が認められます。

医薬品の種類

医療用医薬品とは

 医療用医薬品には、処方せん医薬品とそれ以外の医薬品があります。

医師が患者さんを診察後、病状にあった処方せん薬を選択して用法用量を記載し、薬剤師が処方せんに基づき調剤した薬を医療用医薬品と呼びます。

医療用医薬品は、薬剤師のみ取り扱いが可能です。

処方せん医薬品

 処方せん医薬品は、医療用医薬品の70%を占めており、医師が発行する処方せんによる指示の基、販売、授与ができる薬のことです。

処方せん薬以外の医薬品

 医療用医薬品で処方せん薬以外のものも、薬剤師が薬局等で販売、授与することも法的に違反ではありませんが、販売する際は患者さんに医療機関での受診を勧告し、薬歴記録管理、服薬指導などを行ない必要最小限しか販売しないようにと指導されています。

元々医療用医薬品は医師からの処方せんに従い薬剤師が調剤してから販売するものですし、原則、医師が診断してから使用することが認められているので、一般購入者が使用する部類の医薬品ではありません。

なので、厚生労働省としては販売してほしくないというのが本音のようです。

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