登録販売者とは

登録販売者って何?

登録販売者とは、2009年の改正薬事法により新たに制定された資格で医薬品販売の専門家のことをいいます。

登録販売者の資格が誕生する前までは、一般用医薬品の販売については薬剤師のみがその業務を行うことを認可されていました。

現在では登録販売者試験に合格した者は、一般用医薬品の一部を販売することが可能になりました。

登録販売者試験は各都道府県が認定する公的資格で、各都道府県で年に1回試験が実施されます。

その試験に合格すれば薬局・薬店・ドラッグストアなどで一般用医薬品の販売や管理を行え、全国のどこででも薬の販売店などを自分で開業することも可能です。

また資格取得後、スキルを維持するための外部研修は受講する必要がありますが、資格の更新試験はなく一生役立つ資格といえるでしょう。

登録販売者が扱える薬の種類

登録販売者が薬店・薬局・ドラッグストアなどで販売できる一般用医薬品の種類としては、第2類医薬品と第3類医薬品に限られており、要指導医薬品や第1類医薬品は販売することができません。

一般用医薬品とは

医師の処方せんが無くても購入できる医薬品である一般用医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の3種類に分かれており、一般的に市販薬又はOTC薬などとも言われますが意味は同じです。

第1類医薬品とは 副作用、相互作用などの安全性上に関わる成分が含まれたもので、特に注意を要するものをいいます。
対応できる専門家 薬剤師
情報提供の必要性 書面による薬の情報提供は義務付けられています。
購入者からの相談 応じる義務があります。
該当医薬品例 エパデール、ガスター10、H2ブロッカー含有薬、ロキソニンSなど
第2類医薬品とは 副作用、相互作用などの安全性上に関わる成分が含まれたもので、注意を要するものをいいます。
対応できる専門家 薬剤師及び登録販売者
情報提供の必要性 努力義務です。
購入者からの相談 応じる義務があります。
該当医薬品例 胃腸鎮痛鎮けい薬、風邪薬、解熱鎮痛薬、皮膚疾患薬、目薬の一部など
第3類医薬品とは 副作用、相互作用などの安全性上に関わる成分が含まれたもので、第1類・第2類医薬品以外の一般医薬品をいいます。
対応できる専門家 薬剤師及び登録販売者
情報提供の必要性 薬事法上の規定はなく不要です。
購入者からの相談 応じる義務があります。
該当医薬品例 整腸薬、消化薬 、ビタミン含有保健薬

登録販売者が販売できる一般用医薬品は限定されていますが、購入者からの相談には応じる義務がありますし、相談がない時でも情報提供しようとする努力義務も必要になります。

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