薬事法って何?

薬事法の目的は、次の3点について第1条に定められています。

  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の品質、有効性および安全性の確保のために必要な規制を行うこと。
  2. 指定薬物の規制に関する措置を講ずること。
  3. 医療上特にその必要性が高い医薬品および医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずること。

1項については、
 「医薬品の品質、有効性および安全|生の確保」を図るための制度として、登録販売者制度が設定されました。

2項については、
 薬物乱用に関する規制で、一部の若者たちの間で芳香剤などという呼び名で販売されている薬物が幻覚剤として乱用されて問題となっていました。

いわゆる合法ドラッグというものです。

以前、これらの薬物は、麻薬や覚せい剤に指定されておらず密かに販売されていました。

 この現状に対処するため麻薬や覚せい剤以外の薬物で、乱用される可能性のある物を、乱用の恐れがあるものとして薬事法によって、厚生労働大臣が「指定薬物」に指定できるようにしました。

薬事法に定めることにより幻覚剤などの乱用目的で製造・販売されていた場合、即座に指定薬物の製造、販売などを禁止することができるようにしたものです。

3項については、
 患者の数が少ない難病などは病気の発生数自体が少ないわけですが、治療する上で、他に替わる経済的で有効な医薬品や治療法がなく、重要な治療の手段となっている医薬品や医療機器の開発研究を促進することです。

 このような医薬品や医療機器は市場が狭い範囲に限定されますが、それを開発するには莫大なお金が必要になり経営上採算が取れないため、製薬会社などもその新薬の開発には手を出したがりません。

その対処法として、薬事法では、それらの医薬品を「希少疾病用医薬品(オーファンドラッグ)」、医療機器を「希少疾病用医療機器」として指足し、その研究開発を促進することとしたものです。

 通常、動物実験や治験での検証データなど多くの試験データがなければ医薬品の製造販売の承認を受けることはできません。

そこで薬事法では、難病治療薬の開発を促進するため、そのデータや承認手続きを安全を担保できる範囲で、できる限り簡素化して迅速に承認するというような優遇措置がとられています。

薬事法 第1条(目的)

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