登録販売者の役割と重要業務

医薬品販売業の店舗管理・区域管理について

 登録販売者が行う業務の中で特に重要な仕事は、第2類、第3類医薬品を薬事法に則り販売することと、購入者の症状や状況に応じた医薬品の情報提供や相談などに適切に応じるということです。

 また、薬事法では、医薬品の店舗販売業務や配置販売業務を適切に管理するために、薬事法 第28条(店舗の管理)および薬事法 第31条2(都道府県ごとの区域の管理)の規定で、薬剤師または登録販売者の中から「店舗管理者」または「区域管理者」として指名し、店舗販売及び配置販売の業務について厚生労働省令に従い適切に管理するように要求しています。

本来この規定は、店舗販売業および配置販売業を開業する者の責任を明確にするために規定された法律です。

よって、まずは開業者自身が店舗販売業務もしくは配置区域に於ける配置販売業務の適切な管理を実施することが求められてています。

開業した者が自ら管理できない場合

 但し、開業者が自らの業務として店舗販売業および配置販売業の管理ができない場合は、次のように定められています。

店舗販売業の場合

該当する法令

薬事法 第28条(店舗の管理)

法令内容

 開業者が経営する当該店舗に従事する薬剤師または登録販売者の中から、「店舗管理者」を指定し、店舗販売業務を管理させるように求めています。

但し、平成28年度以降は、店舗管理者については、過去5年以内に通算2年以上の実務経験が無ければ指名することはできなくなりました。

薬事法  第28条(店舗の管理)

配置販売業の場合

該当する法令

第31条2(都道府県ごとの区域の管理)

法令内容

 配置区域で配置員として従事する薬剤師または登録販売者の中から「区域管理者」を指定し、配置区域の配置販売業務を管理させるように求めています。

第31条2(都道府県ごとの区域の管理)

 以上のように、店舗管理者または区域管理者として指定された登録販売者の管理責任は極めて大きいものと言えます。

店舗や配置販売業に従事している従業員の育成指導や医薬品の購入者である患者・消費者の健康と安全を守るということを含めて、薬事法を遵守しながら店舗に関する全ての業務を運営管理していくという経営的にも社会的にもかなり重要な仕事であるといえるでしょう。

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