医薬部外品とは

医薬部外品の法令規制

 医薬部外品と呼ばれている薬を見かけることがあると思いますが、薬機法(薬事法)では次のように定めています。

医薬部外品とは、「人体に対しての作用が緩和なもので、医薬品に準ずるような効果効能を発揮できるもの」と定めています。

まず、人体に対するものの具体例として次のものを挙げています。
  • 吐きけや不快感
  • □臭・体臭の防止(口中清涼剤、体臭防止剤など)
  • あせも、ただれなどの防止(天花粉、衛生綿類など)
  • 脱毛の防止、育毛または除毛(養毛剤、育毛剤、除毛剤)
次に、人や動物の保健のために使用される具体例としては次のものを挙げています。
  • ねずみ、はえ、蚊、のみなどの駆除・防止(殺鼠剤、蚊取り線香、殺虫剤など)
最後に、次の医薬品の内で厚生労働大臣が指定するものは医薬部外品とすると定めています。
  • 疾病の診断、治療、予防に用いられるもの
  • 人の身体、構造、機能に影響させることを目的とするもの

 医薬部外品については、以上のように条文で定められていますが、分かり易く言うと厚生労働大臣が医薬品の中で「人体に対する作用が緩和である」と判断したものについては「医薬部外品」として指定するという意味になります。

現在、医薬部外品として指定を受けているものには、以前医薬品であった健胃消化薬、うがい薬、栄養ドリンク剤、ビタミン剤などの一部が医薬部外品となっています。

 また、医薬品と医薬部外品を消費者がすぐ判別できるように、製品の外箱や容器などに医薬部外品と表示することが義務づけられています。

化粧品の法令規制

 化粧品も薬機法(薬事法)では規制の対象となり次のように定義されています。

化粧品とは、「人体に対する作用が緩和なもので、身体に散布したり塗擦したり、その他これらに類似する方法で使用され、人の身体を美化し、清潔にし、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことが目的とされている物」と定めています。

 条文で言う化粧品の具体としては、次のようなものが該当します。
  • 美化…化粧水など化粧品、□紅やファンデーション、眉墨
  • 清潔…石鹸や歯磨き
  • 皮膚…スキンクリーム
  • 毛髪…養毛剤、整髪剤

化粧品と医薬品・医薬部外品との違い

 化粧品は、人体に対して薬理的・生理的に作用を及ぼさないものですが、医薬品や医薬部外品は作用を及ぼします。

この点が大きな相違点で、分かり易い例を挙げると歯磨きの場合でも目的が違えば次のように分類も異なります。
  • 歯の汚れを落とすことが目的のものは、普通の歯磨きのことで化粧品に分類されます。
  • 歯槽膿漏予防、虫歯予防といったことが目的のものは医薬部外品になり、いわゆる薬用歯磨きとも呼びますが、人体に対しても緩和な薬効を発揮するものです。

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