薬種商試験と登録販売者試験の違い

 薬種商という資格は、現在、登録販売者という資格に移行されています。

登録販売者は、2009年の薬事法改正により新しく施行された資格で、それ以前は薬種商という資格を取得することにより医薬品の販売業に携わることができました。

薬種商試験から登録販売者試験までの受験資格経緯

●2009年(平成21年)6月1日以前

薬種商試験
・高校卒業後3年以上
・中学卒業後5年以上
 それぞれ薬局・薬種商販売業等における実務経験が必要。

●2009年6月1日〜2015年3月31日

登録販売者試験
・大学で薬学過程を履修した卒業者
・高校卒業後1年以上の実務経験がある者
・4年以上の実務経験がある者
・上記と同等の知識・経験があると都道府県知事が認めた者

●2015年(平成27年)4月1日以降

登録販売者試験
実務経験は不要、学歴も不問

※但し、試験合格後、医薬品販売を行う時の要件については、登録販売者の受験資格で詳しく解説しています。

薬種商の試験内容

 都道府県により、以前の薬種商の試験内容は異なっていましたが、通常次のような内容でした。

学説試験(筆記試験)

次の項目について試験が行われていました。
  • 薬学概論
  • 薬事関係法規
  • 日本薬局方
  • 医薬品の薬理作用
  • 公衆衛生学
  • 薬理学、生化学
  • 生薬学、漢方学
  • 基礎化学

実地試験

 実地試験は、実物を用いて鑑定試験が行われていました。

但し、試験品目や会場が確保できないこともあるため、鑑定に資する情報を確認し実地試験に代える当道府県も存在しました。

現在、登録販売者試験ではこの試験は行われていません。

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