医薬品の副作用被害に対する救済制度

 医薬品は、有効性があるだけでなく人の身体にとって有害な副作用というマイナス面も含んでいます。

そこで、万が一に備えて薬害被害者を救済する目的で「医薬品副作用被害救済制度」が制定されており、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」という法律によって定められています。

 医薬品副作用被害救済制度は、薬局・薬店で購入された一般用医薬品や病院・診療所、薬局で投薬された医療用医薬品を正しく使用していたのに副作用が原因と考えられる健康被害が発生した場合、被害者に対し医療費給付などにより救済することを目的とした制度です。

医療費給付の支給業務は、医薬品医療機器総合機構が「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」に従い実施しています。

医薬品副作用被害救済制度とは

 医薬品副作用被害救済制度の概要は下記のような内容になります。

医療費などの給付対象について

 規定された用法・用量に基づき適正に医薬品を使用していたにも関わらず、副作用が原因で一定のレベルを超えるような健康被害が発生した場合、治療にかかった諸費用の給付・支給が行われます。

給付内容は、医療手当、医療費、遺族年金、障害年金などが該当します。

但し、救済対象に該当しない健康被害や医薬品もあります。

給付の請求について

 医師の診断書、請求書などを健康被害の当事者、または遺族などが、医薬品医療機器総合機構に送付することにより医療費などの給付請求を行うことになっています。

請求内容の判定について

 薬事・食品衛生審議会の意見を参考にし厚生労働大臣が請求内容について支給の可否を決定します。

もし支給可否の決定内容に対して不服がある場合は、審査を厚生労働大臣に対して申し立てることができます。

被害救済制度の資金について

 医薬品製造販売業者からの拠出金で医療費給付に必要な費用は賄われています。

また、「薬局製造医薬品(薬局製剤)」の製造販売許可を薬局が認可されている場合は、拠出金の支払い義務が生じます。

生物由来製品感染等被害救済制度とは

 通常の医薬品とは別に、生物由来製品については、「生物由来製品感染等被害救済制度」が制定されています。

生物由来製品感染等被害救済制度は、適正に生物由来製品を使用したにも関わらず、生物由来製品が原因で感染症を発症し、入院治療が必要となる障害や疾病などの健康被害を生じた被害者の救済を目的とした制度です。

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