医薬品の広告規制

 私たちの日常生活にテレビは欠かせないものです。

テレビを見ていると医薬品についてのコマーシャルなどが番組と番組の間に挟まれて頻繁に放映されていますが、気になるのが本当に宣伝通りの効能効果があるのかということです。

もし、医薬品の効能・効果に根拠がなく偽の効能をうたっていたり、誇大に宣伝されたりした場合でも、視聴者がその宣伝を信じてしまえば、医薬品を購入し使用してしまう可能性も大いに考えられます。

 その場合、購入者が偽の医薬品を使用することにより、かえって病気の治療を妨害することにもつながり治癒が遅れてしまったりして、病状も更に悪化することがあるかもしれません。

医薬品の広告規制 3項目ついて

 そのような医薬品被害や事故を防止するために薬機法(旧薬事法)の法令制度では、医薬品の広告について、次の3項目を規制し、禁止もしくは制限をかけています。

  1. 医薬品の虚偽もしくは誇大な宣伝広告
  2. 薬機法(旧薬事法)の承認を受けていない医薬品広告
  3. 特定の疾病用の医薬品広告の制限

医薬品の虚偽もしくは誇大な宣伝広告の禁止

 医薬品の効能・効果について、あたかも様々な疾病に効果があるように誇大に広告したり、根拠もなく誇張して広告を行うことは禁止事項となっています。

 また、効能・効果があることを信用させるために、医師が保証した医薬品であるかのような表現をした広告なども禁止事項となっています。

薬機法(旧薬事法)の承認を受けていない医薬品広告の禁止

 薬機法(旧薬事法)では、厚生労働大臣が治験デ―夕もしくは動物試験デ―タなどに基づいて審査を実施し、承認した医薬品でなければ製造したり、販売したりすることはできません。

なので、未承認の医薬品の宣伝広告を行うことは禁止されています。

特定の疾病用の医薬品の広告の制限

 特定の疾病用の医薬品などは、厳しい管理下の基に医師により使用されるべき医薬品です。

このような医薬品については、医療専門家である医師や薬剤師などが読む学雑誌などで広告を行うことは認められていますが、一般消費者へ広告を行うことは禁止事項となっています。

 具体的には、白血病・がん・肉腫に関する医薬品広告が政令では禁止事項となっています。

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