登録販売者と薬剤師の違い

 調剤薬局などで必ず見かける登録販売者と薬剤師ですが、それぞれの業務内容で大きな違いとは何でしょうか?

 まず調剤業務についてですが、
薬剤師は調剤業務が許可されていますが、登録販売者はできません

 次に医薬品販売についてですが、
薬剤師は全ての薬を販売することができますが、登録販売者は一般医薬品の第1類医薬品の販売は許可されておらず、第2類および第3類医薬品のみ販売することが可能です

 資格についても、
薬剤師になるには、大学の6年制薬学課程を卒業後、薬剤師国家試験を受験し合格すれば薬剤師の資格を取得することができます。

但し、大学で学ぶにはある程度の経済的余裕が必要で、大学を卒業するまでの学費は数百万円から一千万円程度必要になります。

 一方、登録販売者の受験資格は、
学歴不問となっていますので、誰でも受験することが可能で試験に合格すれば登録販売者の資格を取得できます。

 受験勉強の為の費用は、独学の場合、テキストや問題集の購入費だけですが、通信講座の場合でも、5万円前後の費用しかかかりません。

但し、専門学校で本格的に学ぶ場合は、数十万〜百位万程度の費用が必要になる場合もあります。

 登録販売者の資格は、経済的に余裕が無い人でも医薬品に携わる仕事に就きたいと思っている人にとっては、大変魅力的な資格だと思います。

 最近になって、登録販売者の需要が増している要因に慢性的な薬剤師不足があります。

薬事法改正により、24時間営業のドラッグストアやスーパーでも、医薬品の販売が可能になりましたが、薬剤師や登録販売者でないと医薬品は販売できません。

 かと言って不足している薬剤師を宛てにしていては、いつまでたっても医薬品の販売ができないので、ある程度の販売制限はあっても一般医薬品の9割を占める医薬品の販売が許可されている登録販売者にニーズが合っていたわけです。

超高齢社会に入った日本では、今後もますます登録販売者は必要な人材になってくると考えられます。

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