調剤薬局事務として理解しておく必要がある調剤報酬、保険薬局(調剤薬局)、薬局に従事する専門資格、医薬品・保険薬の基礎知識について説明しています。
調剤報酬は、健康保険法第76条の第2項規定の「療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。」となっており、別表の「調剤報酬点数表」で定められています。
なので、調剤報酬算定は、「調剤報酬点数表」に従い算出する必要があります。
調剤報酬の点数算出は、1点を10円換算で算出し、調剤報酬の種類は次のものに分類されます。
- 調剤技術料
- 薬学管理料
- 薬剤料
- 特定保険医療材料料
上記の調剤技術料及び薬剤料の算定は、調剤報酬請求に於いて必須項目となっています。
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