医療用・処方・一般用・指定の各医薬品の特徴と法律規制について

 医薬品はいくつかの種類に分類され特徴も異なっていますし、個々の薬に至っては膨大な種類が存在します。

ここでは、医薬品の主な種類とそれぞれの特徴があり、調剤薬局事務、登録販売者、薬剤師などが在籍する薬局での取り扱い方、法律上の規制などについて調剤薬局事務の視点で振り返っていきたいと思います。

医療用医薬品の分類と特徴

 医療用医薬品は、病院に診察に訪れた患者の病状を見極めた医師や歯科医師が、治療に要する薬の選択や用法用量が記入された処方せんを発行し、薬剤師がその処方せんに従って調剤し患者さんに服薬する薬のことです。

処方薬は、調剤薬局などの薬剤師のみ取り扱うことが可能です。

医療用医薬品は、処方せん医薬品とそれ以外の医療用医薬品に分けられ次のような特徴があります。

  • 処方せん医薬品:
    販売する場合は医師により処方せんを発行してもらう必要があります。
  • それ以外の医療用医薬品:
    受診勧告を行うなどの注意が販売する際には必要ですが、処方せんの発行は不要です。

処方せん医薬品とは何か?

 処方せん医薬品は医療用医薬品全体の70%ほどを占めています。

処方せん医薬品とは医師が患者を診断し、病状に合わせて必要な薬剤情報を処方せんに記入し、その指示によって薬剤師が調剤しなければ販売したり手渡したりできない薬のことをいいます。

処方せん医薬品以外の医療用医薬品の扱いについて

 薬剤師であれば、一般販売業の店舗や薬局で処方せん医薬品以外の医療用医薬品を販売することは、法的に違反ではありません。

しかし本来、医療用医薬品は、医師が直接患者を診察し症状を改善・治癒させるために、医師が適切な薬を選択し使用させることを前提条件として、処方せんに基づいて販売することになっています。

 なので、医療知識もない一般消費者が自分勝手に判断して薬を使用するのは、安全上適切な行為ではないので、厚生労働省も薬剤師がいても原則として販売するのは好ましいことではないという考え方や判断をしているようです。

薬剤師がやむを得ず患者に販売せざるをえない状況にある場合は、まず医療機関で医師の診察を受けるように勧告し、服薬指導を処方せん薬と同様に実施して薬も必要最小限で交付し、薬歴簿などで使用履歴を管理することとなっています。

一般用医薬品の分類と特徴

一般用医薬品(OTC薬)とは何か?

 処方箋は不要で、薬局やドラッグストアなどに行き一般消費者が使用する薬を自分で選んで判断し買うことができる薬のことを一般用医薬品といいます。

医療用医薬品と違い一般用医薬品の場合は、薬効成分量が少なく、穏やかに作用するよう安全性に配慮して製作されているのですが、他の薬や食べ物との飲み合わせ食べ合わせなどによって、副作用や健康被害が発生する可能性もあるので使用する際は十分注意する必要があります。

 また、OTC薬と言う名称で一般用医薬品が言われることがありますが、これはカウンター内にいる薬剤師が患者さんから相談を受けたり、服薬指導をしてから購入することで副作用や健康被害などのトラブルを回避するという意味からこう呼ばれています。

自分の判断で入手できるのがOTC薬の便利な点ですが、副作用など飲み合わせが原因で起こる危険性があり、特にスイッチOCT薬は、場合によって重篤な副作用が起こる可能性があるのため用法容量を遵守し注意事項をしっかり確認してから使用する必要があります。

スイッチOTC薬とは何か?

 医療用医薬品として使用されていた薬を、一般用医薬品として転用したものをスイッチOTC薬と言います。

改正薬事法が2006年に可決し一般用医薬品のリスク区分が2009年より施行され副作用などのリスク順に、特にリスクが高いものを第1類、リスクが比較的高いものを第2類、リスクが比較的低いものを第3類として分類されました。

 このことにより薬のリスク度合いが把握しやすくなりましたが、スイッチOTC薬は、従来、薬効が高い医療用医薬品として使用されていたものなので、効き目が高いのと同時に副作用などの安全性にも十分注意を払う必要があります。

指定医薬品とは何か?

 厚生労働大臣が指定した医薬品で、薬局や一般販売業の指定業者だけが販売できる薬のことを指定医薬品と言います。

スイッチOTC薬なども指定医薬品には含まれ、強い作用があり使用する場合は安全上の注意が必要となる薬が一般用医薬品の中で指定医薬品として指定されています。

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