医療保障制度の種類と保険者

日本の医療保険制度には、以下のような種類があります。

大きな動きとしては、1926年以降、保険者である社会保険庁が運営していた「政府管掌健康保険(政管健保)」は、2008年10月より新たな保険者である法人「全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)」に移管されました。

主な理由は、年金の記録漏れなど度重なる不祥事で社会保険庁の解体が決定したからです。

もう一つの理由としては、保険料に地域差をつけることです。

保険料は月給と賞与をベースにして保険料率を掛けて算出し、保険加入者と事業主が折半で負担しています。

医療費の多い都道府県は保険料を高く、少ないところは安くすることにより、医療費抑制のために各地域が、健康増進や病気予防の取り組みに積極的になるようにしようという目的もあります。

「政府管掌健康保険(政管健保)」では、保険料率は8.2%で全国一律でしたが、現在では、各地域によって保険料率はわずかですが異なっています。

船員保険の医療保険部門も2010年1月に協会けんぽに移管予定です。

また大企業の健康保険組合も、不景気や後期高齢者医療への支援金負担などで、財政が圧迫されており「全国健康保険協会(協会けんぽ)」へ移る例も増加しています。

制 度 保険者※ 被保険者 
医療保険
組合健康保険 健康保険組合 大企業の健康保険組合の適用事業所で働くサラリーマン・OL
健康保険  全国健康保険協会(協会けんぽ) 健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者)
日雇健康保険 健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く) 
船員保険(医療保険部門) 国(社会保険庁) 船員として船舶所有者に使用される人
共済組合 各種共済組合 国家公務員、地方公務員、私学の教職員
国民健康保険 市区町村、国保組合 健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民(自営業・無職等)
自衛官 国(防衛省) 
退職者医療
国民健康保険 市区町村、国保組合 厚生年金保険など被用者年金に一定期間加入し、老齢年金給付を受けている65歳未満等の人
高齢者医療
長寿医療制度(後期高齢者医療制度) 後期高齢者医療広域連合 75歳以上の方および65歳〜74歳以上で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

※保険者・・・保険料を徴収し、保険給付を行う運営主体をいいます。

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