介護保険の被保険者の種類とその条件について

介護保険制度の重要性

 介護保険制度とは、40歳以上の国民が納める保険料と税金を財源として運営されており、高齢者などの介護が必要な人でも、自立した生活ができるように、国民みんなで介護が必要な人を支援したり、介護サービスを提供する制度です。

更に、介護予防を通じて人々が、従来の生活を安心して続けられるように、支援する仕組みでもあります。

2000年前後を境にして年々少子高齢化が進み家族だけでは介護を担えきれない社会的状況に対応するため介護保険制度がスタートしました。

施行後15年以上経過しましたが、少子高齢化は一向に改善される状況になく、核家族化、老夫婦のみの世帯、独居老人の世帯が増加し、老老介護や介護離職など様々な社会問題が生じています。

 現在の日本においては今後も高齢者が増加し続け、要介護者や財政負担の増加が予想されているので、将来の生活不安などにより、人々の社会保障に対する関心・ニーズは、今後もますます高まってくるものと考えられます。

介護保険法にける保険者と被保険者の種類

保険者とは

 介護保険制度の維持・運営し保険給付などを行う責任母体は各市町村になり保険者と呼びます。

要介護認定の申請を地域に住んでいる高齢者から受け付け、審査後要支援・要介護認定された高齢者に介護サービスの提供を行います。

被保険者から徴収する介護保険料は、厚生労働省の定める項目に基づき基準額が各市町村ごとに設定されており、この基準額を基に保険料の徴収金額が算出されています。

また、介護サービスの内容は、各市町村によって独自に決めることが可能で各自治体により異なります。

被保険者とは

 介護保険は強制加入保険で、原則40歳以上になれば全国民が加入しなければなりませんし、保険料も収める必要があります。

介護保険の被保険者は、次の2つに区分されます。

  • 第一号被保険者(65歳以上の方)
  • 第二号被保険者(40〜64歳の方)

医療保険の被保険者は患者と呼ばれますが、介護保険の被保険者は利用者と呼ばれています。

  第1号被保険者 第2号被保険者
年 齢 65歳以上 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険料

市町村・特別区が年金から天引きする特別徴収、納付書で直接収める普通徴収の方式で保険料徴収を行います。

介護保険料については、市町村別に定めます。

第2号被保険者が加入している各医療保険者が医療保険料を徴収する際に一緒に徴収します。 介護保険料は全国平均に基づき定めます。

給付条件

市町村へ申請を行い、要介護者・要支援者の認定を受けた高齢者

市町村へ申請を行い、下記に示す特定疾病の認定を受けた方

給付内容

状態区分に応じた支給限度額の上限範囲内で給付

状態区分に応じた支給限度額の上限範囲内で給付

自己負担

原則1割負担だが、所得金額が多ければ負担が増える場合もある。

原則1割負担

対象疾病

特定疾病(16種類)
  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

介護保険の給付サービスを利用するには

 介護保険のサービスを利用することが出来る被保険者は、65歳以上の第一号被保険者40〜64歳の第二号被保険者で特定疾病に該当する方になります。

介護保険の介護サービスを受けるためには、被保険者本人が市町村に要介護認定の申請をし、審査を受け「要介護」「要支援」の認定結果を得ることでサービス提供を受けることが可能になります。

介護保険制度では、介護の必要度を表す要介護度レベルにより、いろいろな介護サービスを受けることができます。

 要介護認定では以下の介護サービスが提供されます。

要介護」判定された方は、介護給付が提供され要介護1から5までに区分されます。

要支援」判定された方は、予防給付が提供され要支援1から2までに区分されます。

非該当」判定された方は、要介護・要支援になる可能性がある場合、介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。

定期的な健診(年1回)等を通じて、要介護又は要支援になる可能性があるかどうかチェックが行われます。

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