医薬分業の法的位置づけ・目的・促進状況、薬局業界の動向、調剤薬局事務のニーズについて

医薬分業の流れと目的

医薬分業の法的位置づけ

 医師から薬の処方せんを発行された患者が薬局に処方箋を持っていき、それに基づいて薬剤師が調剤を行う仕組みを医薬分業と呼びますが、医薬分業は、明治時代以降に制定された医療法には既に規定されていた法律です。

医薬分業が促進されなかった理由

 一つ目の理由としては、
医療法制定時に規定されていた医業分業も、仕組み自体が世間で全く認知されておらず、現実的にも処方せんを受付し対応できる薬局が少なかったため、例外措置として調剤を医師が行う場合に限り許されていたとう現実がありました。

調剤行為は原則薬剤師のみが実施できる業務であると薬剤師法でも定められていますが、「調剤行為を医師本人が行うことは許される」旨の条文が記載されているのは医療法の例外措置からきているようです。

 今でも病院内で薬をもらえるところもありますが、病院には薬剤師が在籍し調剤業務が実施されています。

但し、病院とは別の調剤薬局で扱われている院外処方せんと、病院内で扱われている院内処方せんとは様式が違います。

 二つ目の理由としては、
以前は医療保険で規定された薬の価格と、医療機関が仕入れる薬の納入価格とは大きな開きがあり、この差額で病院の収益が潤っていたという現実もあります。

医薬分業が普及してきた理由

 一つ目の理由としては、
保険での薬価と納入価格の差については、現状大きな差はないので、経済的な理由で医薬分業の促進が阻害されるということは無くなっています。

 二つ目の理由としては、
医薬品の情報公開を促進し、薬を安全・適切に使用できるようにすることが、医薬分業の重要な目的であるということです。

医師が処方した薬を、薬剤師が調剤することで、患者の安全性をダブルチェックすることが可能になります。

複数の病院で治療を受けている患者の場合、重複して服用したり、飲み合わせが悪かったりすることで副作用が生じることがありますが、薬の専門家である薬剤師が適切に確認することで、患者に悪影響があると考えられる時は、即医師に連絡し事前対処が可能になります。

また、薬剤師から薬の使用方法をきちんと聞いた上で患者は安心して服用することができます。

 医薬分業によって、医師は病気の診断や治療などの診療行為に集中でき、薬剤師は患者にとって安全かどうかを確認し、、薬の効き目や副作用、正しい服用方法などを説明することに集中できます。

患者側は、病気や治療方法に関しては医師に、薬については薬剤師に、丁寧な説明を受けたり相談したりすることが可能になります。

 以上の理由により、以前は病院内で医師が薬を処方調剤するケースが大半でしたが、最近では厚生労働省が推進してきたこともあり、半数以上の医療機関が院外処方せんを発行するようになっています。

しかし、先進国においては100%近くが院外処方ですから、今後も国は方策を講じることが必要になると思います。

院外処方と薬局の多店舗化で調剤薬局事務のニーズも増加

 調剤薬局は、処方箋の受付や薬代の会計などを行う調剤薬局事務職員と薬剤師や登録販売者によって構成されています。

登録販売者は、2009年4月より薬事法改正によりスタートした資格で、従来は薬剤師しか販売許可されていなかった一般用医薬品の第2類、第3類のみ販売が許された資格です。

第2類と第3類の医薬品は、一般用医薬品全体の約95%以上を占めています。

調剤薬局事務員は、薬局などの収入源である調剤報酬を請求する調剤報酬請求事務の会計業務を担っています。

従来は病院で診察が終了すれば、その場で薬をもらえる「院内処方」という仕組みでしたが、現在は、厚生労働省が推し進めてきた医薬分業の流れにより、患者は病院で医師から発行してもらった処方せんを薬局受付の調剤薬局事務に手渡し、薬局で薬をもらう「院外処方」へと移行しています。

さらに、2006年当時にも医療機関へ医療保険から支払われる薬の公定価格(薬価)が引き下げられましたが、今後も2年に1回の定期改定により引き下げられることが予想されます。

このような状況に対応するため、薬局やドラッグストアは店舗数を増やすことで状況を打開しようとしているようなので、結果として調剤薬局事務員のニーズも高まっていくことになります。

調剤薬局事務は、調剤報酬算定の専門業務を担いますが、薬の調剤や患者への服薬指導を担う薬剤師、登録販売者とも密に連携・サポートしていくことが求められます。

処方薬には先発医薬品と後発医薬品がある

 医薬品にはOTC(OverThe Counterの略)薬、いわゆる市販薬として薬局でも自由に購入できるよう販売許可された薬と、医師が発行する処方せんを患者がもらい、それを薬局で調剤事務が受付を行い薬剤師が処方せんに基づいて造る医療用医薬品があります。

また、医療用医薬品(処方薬)は、先発医薬品(新薬)と後発医薬品(ジェネリック)に分かれます。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品の有効成分と同じものが含まれている薬で、先発医薬品の特許期間が過ぎた後に販売できる医薬品のことを言います。

新薬などのように開発する必要がないので、大幅に費用が抑えられため当然薬価も安く安く薬を購入することができるようになります。

しかし、後発医薬品の使用状況は、日本ジェネリック医薬品学会の報告によると海外より日本は遅れているのが現状です。

 数値的に言えば、医薬品全体に対して欧米先進国は40〜50%がジェネリック医薬品が占めていますが、、日本は約10%しかありません。

そこで、後発医薬品の使用率を上げ医療費を抑制するため、2008年4月から厚生労働省は、処方せんにジェネリック医薬品に変更不可と医師が記載していない場合、患者が要求すれば医師の許可を得なくても、薬剤師が選定した後発医薬品に変更できるように仕組みが改められました。

 現在は、節約志向が強い方も多い為、今後は後発医薬品も広く普及していくものと思われます。

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