毒薬・劇薬・麻薬・向精神薬の特徴と販売法律規制について

毒薬・劇薬の特徴と取扱いについて

毒薬・劇薬の特徴とは

 毒薬・劇薬とは、その使用によって副作用や中毒で人の身体に強い悪影響を及ぼす可能性がある薬のことを指します。

動物又は人に使用することで、次のような特徴が表れる場合は、毒薬・劇薬として厚生労働大臣が指定することとなっています。

  • 副作用・薬理作用・蓄積作用が強いもの
  • 中毒量・薬用量の幅が小さいもの
  • 安全域が狭いもの

毒薬・劇薬の表示と取扱い方法

 容器や包装には次のような表示を行う必要があります。

  • 毒薬は、黒地に白枠・白字で「毒」と表示すること。
  • 劇薬は、白地に赤枠・赤字で「劇」と表示すること。

薬局内で毒薬・劇薬を保管する場合は、他の薬品とは一緒に保管せず、別の保管場所に隔離します。

毒薬に関しては、保管庫に鍵を付けて施錠できるようにする必要があります。

毒薬・劇薬を開封したり販売したりする場合は、薬局や一般販売業でのみ行うことができます。

麻薬・向精神薬の特徴と取扱いについて

 麻薬や向精神薬は、麻薬及び向精神薬取締法という法律に基いて厳しい規制が定められています。

何故なら、本来使用する必要がない人が麻薬・向精神薬を故意又は過失に関係なく誤って使用した場合、薬物依存に陥ったり、犯罪や事件に巻き込まれたりする可能性が非常に高いため、このような問題を防止するのが目的です。

麻薬の特徴とは

 中枢麻痺を起こさせる強い作用があり、中毒症状や習慣性を引き起こす物質が麻薬と呼ばれているものです。

但し、医療としてがん患者などの疼痛を緩和するために使用される医療用の麻薬については、医師の指示に従い正しく服用することで、中毒作用による健康被害などの安全性も問題なく、高い鎮痛効果を発揮する薬剤となります。

麻薬の取扱い方法

薬局指定を受けた後、麻薬取り扱い許可も受けることで、麻薬の取り扱い販売を行うことが可能になります。

さらに、麻薬の調剤を行ったり、他者へ授与するには、麻薬施用者許可を受けている医師が麻薬処方せんを発行した場合のみ調剤を行うことが許可されています。

また、麻薬卸売業者から薬局が麻薬を購入した場合、原則、卸売業者へ返品する行為は禁じられています。

 以前は、薬局間での譲受・譲渡する行為も禁止されていましたが、2017年3月末付で医薬品名や使用期限、製造番号、譲受(譲渡)先情報など必要な情報を書面で記録に残すことで、可能となっています。

向精神薬の特徴とは

 中枢神経に作用し精神機能に影響を及ばす働きがある薬品のことを向精神薬と呼びます。

うつ病など精神科に関する病気治療で向精神薬は頻繁に使用されており、高い効果が期待できる薬品です。

向精神薬の取扱い方法

薬局指定の許可を受けていれば、向精神薬に関しては向精神薬小売業者として扱われ販売することが可能で、通常の処方箋に基いて調剤することができます。

毒物・劇物の特徴と取扱いについて

毒物・劇物の特徴とは

 毒物・劇物は、毒物・劇物取締法によって取り扱いは厳しく規制されています。

医薬品や医薬部外品以外で、個人・法人を問わず業務上で使用され毒性や劇性を有しているものを毒物・劇物といいます。

清掃業者や教育現場での試薬として薬局では販売が行われています。

毒物・劇物の取扱い方法

 毒物・劇物を製造したり販売したりする場合は、扱いが危険なため規制を受け許可が必要となります。

毒物・劇物を販売する場合は、使用目的・販売者の住所と氏名・授与者の住所と氏名を書面で提出し、販売した品目の名称と数量を記録し保存することが求められます。

毒物・劇物の保管や貯蔵については、盗難や紛失を防ぐための対策を講じた方法で貯蔵したり保管したりすることが求められています。

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