調剤料の調剤方法に関する6つの加算項目について

調剤料の調剤方法に関する加算項目には、次のような項目があります。

  1. 嚥下困難者用製剤加算
  2. 一包化加算
  3. 麻薬加算
  4. 向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算
  5. 自家製剤加算
  6. 計量混合調剤加算

これらの概要について解説しますが、算定できる点数については割愛しますので、調剤薬局事務講座で配布されている最新の調剤点数表を確認くださいね。

嚥下困難者用製剤加算とは

嚥下障害を患い市販薬として販売されている薬剤の剤形のままでは服用することが難しい患者に対し、医師に許可を得た上で薬の外形状を加工して調剤を実施した場合については、処方箋受付1回ごとに所定点数として加算可能です。

但し、内服薬の調剤科に関してだけ加算可能です。

また、剤形加工した薬を使用し他薬剤と計量混合した時には、計量混合調剤加算の算定は不可となります。

嚥下困難用製剤加算の算定を行った時は、一包化加算や自家製剤加算の算定は不可となります。

一包化加算とは

1剤で内服薬3種類以上又は内服薬2剤以上を服用するたびに一包化を施した際には、投与日数7日単位で増えるごとに所定点数の算定を行います。

一包化加算は、薬剤の投与数が多いケースでは、患者さんが薬を飲み忘れたり飲み間違いを起こす可能性が高くなるため、それらの問題を未然防止する為に、医師へ薬剤師が確認した場合や医師から指示が出された場合、一包化を施した際に算定を行うことができます。

麻薬加算とは

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬を調剤した場合は、各1調剤ごとに所定点数を加算しますが、投与日数や品目数により所定点数は増減しません。

また、内服薬、屯服薬、外用薬、注射薬として処方した場合も加算可能です。

同じ薬剤で加算が重なった時には、重複算定は不可となっています。

向精神薬と麻薬などが同一剤に用いられている場合は、主たる点数の高いものについて麻薬加算します。

自家製剤加算とは

市販医薬品の状態では服用できない患者に対して、医師の指示に従い服用できるよう特殊技術や工夫を行い調剤した際には1調剤ごとに算定を行います。

調剤上の特殊技術や工夫とは、次のようなものが該当します。

  • 調剤技術上で要する溶解補助剤、安定剤、懸濁剤などの添加剤を用いて調剤を行った場合
  • 加温、滅菌、ろ過などを行った場合

また、医師の指示に従い割線の入った錠剤分割を行った場合も算定可能です。

但し、次のケースでは算定を行うことはできません。

  • 調剤を行った医薬品と、同じ剤形・規格の薬剤が薬価基準に記載収納されている場合
  • 既製の薬剤を小分けしただけの場合

計量混合調剤加算とは

薬価基準に収録記載されている液剤、散剤、顆粒剤、軟膏剤、硬膏剤に限りますが、この医薬品2種類以上を計量・混合行い、次の調剤をした場合には、投薬の量や日数に関係なく計量・混合を行った1回の調剤行為ごとに算定可能です。

  • 屯服薬や内服薬として液剤、散剤か顆粒剤として調剤した場合
  • 軟膏剤や硬膏剤として外用薬を調剤した場合

医師が乳幼児に処方した医薬品が微量で、その状態では調剤や服用することが難しい場合、医師の許可を得た後、矯昧矯臭剤や賦形剤を混合し、乳幼児が確実で容易に薬を服用可能とした場合は、計量混合調剤加算として算定可能です。

但し、調剤を行った医薬品と、同じ剤形・規格の薬剤が薬価基準に記載収納されている場合は、加算対象となりません。

また、医薬品の特徴や特性を正確に認識し、薬学上で問題が発生しないと確認できた場合に限定して計量混合調剤を行うことができます。

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