調剤薬局事務のお仕事には、薬袋、薬札、薬情の作成・印刷というお仕事もあります。
調剤した薬剤を販売する場合、薬剤師法では、薬の容器や被包に患者さんの氏名、用法、用量、厚生労働省令で規定された事項を明記して販売する必要があると定められています。
一般用医薬品の場合、パッケージには用法・用量などが記載されていますが、処方薬は処方箋に基づき都度調剤するため、患者さんに販売する際に、薬剤の容器や被包に定められた情報を記載する必要があるわけです。
また、処方薬を患者さんが服用・使用するわけですから、処方箋の記載内容に基づいて分かりやすくて正しい表記を行う必要があります。
では、次に薬袋、薬札、薬情とは何かについて説明します。
薬袋(やくたい)・薬札(やくさつ)とは何か?
薬袋(やくたい)とは、調剤薬局でもらう薬(飲み薬、貼り薬)などを入れている袋のことです。
薬札(やくさつ)とは、薬袋には入らないシロップの瓶等に貼り付けるシールなどのことです。
薬袋・薬札の作成については、病院や調剤薬局によってそれぞれ作成方法が少し異なっています。
薬袋への記載項目と内容について
薬袋・薬札の記載項目と内容については、以下の項目を明記することが法的に定められています。
記載項目 | 記載内容 |
患者の氏名 | 処方せんに記載されている氏名を記載 |
用法 | 服用時点(1日3回毎食後)、使用部位(腰に貼付)などを記載 |
用量 | 1回の服用・使用量を記載 |
調剤年月日 | 処方日ではなく薬局で調剤を行った日を記載 |
薬剤師の氏名 | 調剤した薬剤師氏名を記載 |
薬局の名称 | 調剤業務を行った薬局名を記載 |
薬局の所在地 | 調剤業務を行った薬局の住所を記載(電話・FAX番号も記載する方がよい) |
その他注意事項 | 薬剤の服薬、使用上の注意・冷所保存保管方法なども記載する方がよい |
薬袋への記載方法について
手書きの場合
薬袋に必要事項があらかじめ印刷されたものを用意し、該当項目を丸で囲んだり、個々に必要な内容を記載したりします。
マーキングする際は、はっきり正確に印を付けるようにし、スタンプする場合は、明瞭にわかるようスタンプを行うように注意します。
薬袋印字機による場合
1日に扱う処方枚数や使用薬袋の量が多い場合は活用すると作業効率もアップし便利です。
薬袋への印字は、レセコンと薬袋印字機が連動しており、セットしておけば自動で大変見やすく印字できるようになっています。
性能がよい薬袋印字機だと薬剤情報も一緒に印字できるものもありますが、導入費用もかかり詳細設定もやりにくいものもあります。
薬袋の選択方法について
薬袋を選択する場合は、次のような形にした方がわかりやすいと思います。
- 外用薬の場合は、1薬剤ごとに1つの薬袋に入れる。
- 内服薬の場合は、用法・用量が同じ薬を1つの薬袋に入れる。
薬情とは何か?
薬情とは、調剤薬局でお薬をもらう時に、薬の名称や用法・用量などが記載された紙をもらうと思いますが、正式名称は「薬剤情報提供書」と言って、月初めや薬が変わった時などに患者さんに発行されるものです。
薬情(薬剤情報提供書)の様式は、調剤薬局によって写真が載っているところもあり様々です。
ですが、基本的な薬剤の情報はどこの調剤薬局も同じです。
この薬情(薬剤情報提供書)には、以下の情報を記載します。- 薬の名前
- 薬の効能や効果
- 薬の用法
- 薬の色や形
- 薬の副作用や注意事項