薬の分類方法には、主に以下の3つの分け方があります。

1.開発の特許期間による分類
2.販売方法による分類
3.薬の形状による分類

1. 開発の特許期間による分類について

開発の特許期間による分類の仕方は、以下の2つがあります。

@先発医薬品(ブランド医薬品)
新しい薬の成分が開発され市場で最初に販売される薬をいいます。

A医薬品(ジェネリック医薬品)
先発医薬品の薬の成分が開発・発見され特許を取得した後、一定期間を経過し、特許切れになった先発医薬品については、開発元の医薬品会社以外の会社でも薬の成分情報を入手し、販売することができます。

2. 販売方法による分類について

販売方法による分類の仕方は、以下の2つがあります。

@医療用医薬品
医師自らが治療などで使用するか、医師が発行する処方せんが必要な薬をいいます。

A一般用医薬品(OTC医薬品)
OTCとは、Over The Counter(オーバーザカウンター)の頭文字をとったものをいい、意味は「カウンター越し」です。

基本的には、医師の処方せんが必要なく、薬局やドラッグストア、インターネットで購入することができる薬をいいます。

但し、2009年6月1日の「改正薬事法」の施行により、OTC医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の3つに分類されました。

第1類医薬品」とは、
OTC医薬品として使用経験が少ないものや副作用や相互作用(飲み合わせ)などの項目で評価され特に安全上使用にあたって注意が必要な薬をいいます。

新発売された多くの医薬品が「第1類医薬品」にあたります。

第2類医薬品」とは、
副作用や相互作用(飲み合わせ)などの項目で安全上使用にあたって注意が必要な薬をいいます。

その中でも特に注意が必要な薬を「指定第2類医薬品」といいます。 風邪薬や頭痛薬の多くが「第2類医薬品」にあたります。

第3類医薬品」とは、
副作用や相互作用(飲み合わせ)などの項目で安全上使用にあたって多少注意が必要な薬をいいます。

ビタミン剤や整腸薬が「第3類医薬品」にあたります。

【分類】 【販売時対応専門家】 【薬の情報提供】 【相談対応】
第1類医薬品 薬剤師   文書で提供(義務)  義務 
第2類医薬品 薬剤師又は登録販売者  努力義務   義務 
第3類医薬品  薬剤師又は登録販売者   法律上規定無し 義務 

3. 薬の形状による分類について

薬の形状による分類の仕方は、主に以下の3つがあります。

@内服薬
口から接種する薬
  • カプセル剤
  • 錠剤
  • 飲み込まない薬
  • 飲み込む薬(内服薬)
  • 水に溶かして飲む薬
  • 液剤
A外用薬
内服以外の薬で皮膚、眼、鼻などに使用する薬
  • 貼付薬
  • 塗布薬(とふやく)
  • 点眼薬・点鼻薬(てんじやく)・点耳薬(てんびやく)
  • 坐薬(ざやく)
  • 口腔用薬(こうくうようやく)
  • 吸入薬(きゅうにゅうやく)

B注射剤
点滴や注射で用いて使用する薬

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