在宅患者調剤加算とは
在宅患者調剤加算は、次の患者に対して加算することが可能です。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導科の算定を行っている患者
- 厚生労働大臣が規定する患者に対し調剤を実施した場合
在宅患者調剤加算を行うためには、保険薬局は次の条件を満たしていることが求められます。
- 地方厚生局長に在宅患者訪問薬剤管理指導を実施する主旨の届出を行っている保険薬局であること。
- 在宅業務を実施するために要する仕組みや体制が整理され完備されていること。
- 麻薬小売業者の免許を麻薬および向精神薬取締法第3条の定めに従い許可され保有していること。
また、在宅患者調剤加算は、次に該当する場合のみ算定可能です。
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 介護保険の居宅療養管理指導料
- 介護保険の介護予防居宅療養管理料
時間外加算・休日加算・深夜加算とは
保険薬局が医師からの処方せんを開局時間外に受付を行い調剤業務を実施した場合は、調剤基本料と調剤料にプラスして所定点数を加算します。
但し、時間外加算、休日加算・深夜加算は、どれか一つの加算のみ算定可能で複数は加算できません。
時間外とは、一般的には、午前6〜8時、午後6〜10時の時間帯を指しますが、開局時間内にあたる場合は算定は不可となっています。
休日加算は、日曜日・祝日・振替休日に業務を行った場合に加算対象となりますし、年末年始の12月29日〜1月3日も休日として扱ってもOKとなっているので、算定することが可能です。
但し、休日であっても平常通りに開局されている薬局であれば、休日加算の算定を行うことは不可となっています。
深夜に該当する時間帯は当日22時〜翌朝6時までとなっており全職種とも同じ時間帯で定められています。
但し、この時間帯であっても平常通りに開局されている薬局であれば、深夜加算の算定を行うことは不可となっています。
基準調剤加算の届出が済んでいる保険薬局であれば、基準調剤加算の点数を所定点数にプラスして時間外加算、休日加算、深夜加算の算定を実施します。
無菌製剤処理加算や後発医薬品調剤体制加算も基準調剤加算以外に所定点数に含まれる加算対象となります。
在宅患者調剤加算は調剤料に含まれるのですが、計量混合調剤、自家製剤、嚥下困難者用製剤、一包化、毒薬・向精神薬・覚せい剤原料、麻薬などの加算は時間外加算の対象外で含むことはできません。
夜間・休日等加算とは
夜間・休日等加算は、処方せんの受付1回ごとに、平日は19時及び土曜日は13時から翌朝8時までの時間帯に保険薬局が明示している開局時間内に調剤業務を実施した場合加算可能です。
夜間や休日等に開局している保険薬局で、開局時間内の夜間・休日等に処方せんを受け付け調剤した場合、受付1回につき加算されます。
- 平日:当日午後7時〜翌日午前8時
- 土曜日:当日午後1時〜翌日午前8時
- 休日又は深夜
但し、時間外加算の該当要件に合致する場合は、夜間・休日等加算ではなく時間外加算等の算定基準に従います。