薬学管理料とはなにかについて説明します。
調剤薬局の役割としては、薬を処方して患者さんに渡すだけで終わりではありません。
患者さんが複数の薬を服用している場合などは、特に注意が必要で、処方された薬の組み合わせや薬のアレルギーなどによって、副作用などが発生する可能があります。
このようなことを防止するためには、薬の飲み方や注意点など、薬剤師から患者さんに対して、事前に説明をしておく必要があります。
このように患者さんに薬の情報を伝えたり服薬指導などを行う場合にも報酬が発生しますが、これを薬学管理料と呼びます。
薬学管理料には、いろいろな管理料や指導加算があります。
患者さんの薬剤服用歴管理簿(薬歴簿)の作成やお薬手帳の作成・発行なども指導管理料に該当します。
薬剤服用歴管理料について簡単に説明すると、薬剤師が患者さん個々に対して、カルテを作成・管理し、薬剤の情報提供や適切な服薬指導などを行ったりしたときに算定します。
また服薬指導時には、患者さんが正しく安全に薬を服用できるようにするために、複数の医療機関から処方された薬がある場合は、薬の相互作用の確認や一般薬(OTC)との組み合わせは大丈夫か、
患者さんに薬物アレルギーがないかの確認、現在、患者さんの健康状態に変化はないか、薬の副作用は発生していないか、
などを患者さんからヒアリングしながら適切な服薬指導を行うことが薬剤師の責務になります。
調剤薬局事務としては、薬学管理料についても調剤報酬請求することになります。