特定保険医療材料とは、薬を処方する際に、特定して用いられる医療材料のことです。
具体的な例をあげますと、例えば、患者さんが糖尿病などを発症し治療を続けている人がいた場合、通常は医師によってインシュリンという薬を処方されることになります。
基本的にこのインシュリンは、飲み薬のように服用はしません。
注射器によって体内に注入することで薬の効力が発揮されます。
ですから、患者さんに処方するのは、インシュリンという薬と注射器や注射針が必然的に必要になってきます。
この薬以外の注射器や注射針のことを医療材料と呼びます。
患者さんに処方する際には、当然薬とは別に材料費が発生しますので、レセプト業務を行う時に、薬代とは別に調剤報酬として請求することになります。
この報酬を特定保険医療材料料と呼びます。
特定保険医療材料料は、さまざまな医療器具の種類によっても、詳細に点数が分類されています。
注射器本体や注射針についてもそれぞれ点数が分類されているようです。
このことから、調剤薬局事務としては、このような点数も漏らすことなく、正しく算出して、レセプト上へ反映させる必要があります。
調剤報酬を請求する際に備えて、日頃から詳細にデータについても把握しておくことも大切です。